海外

2020.03.29

バングラデシュ 国際線フライトの乗り入れ停止措置の期限を4月7日まで延長

バングラデシュ政府は,新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,国際線フライトの乗り入れ停止措置の期限を,3月31日から4月7日まで延長すると28日付で発表しました。

つきましては,少なくとも4月7日までは,事実上,日本に帰国するための乗り継ぎ便が,すべて欠航するとみられます。

バングラデシュ政府は,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,以下の措置を講じる旨28日付で発表しましたので,お知らせします。

1.新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,国際線フライトの乗り入れ停止措置の期限を,3月31日から4月7日まで延長する。

(対象国及び地域)バーレーン,ブータン,香港,インド,クウェート,マレーシア,モルディブ,オマーン,カタール,サウジアラビア,スリランカ,シンガポール,タイ,トルコ,アラブ首長国連邦

注)英国は対象国に含まれていませんが,ビマンバングラデシュ航空は,ダッカ発英国行きのフライトについて,3月30日から4月7日まで欠航すると発表しております。

2.EU諸国及びイランに居住している者及び3月1日以降にこれらの国を訪問した者については,4月15日までバングラデシュへの入国を認めない。

3.バングラデシュへの入国査証の申請者及び入国者に対しては,新型コロナウイルスの症状がないことが記載され,かつ渡航前72時間以内に取得された,英文の診断書の提出を求める。

新型コロナウイルス感染に関する最新情報については,最寄りのバングラデシュ大使館および総領事館などからも最新情報の入手に努めるとともに、人混みの多い施設等は避け、外出後は必ず手洗い・うがい等の徹底など感染予防の一層の注意に努めてください。

新型コロナウイルス感染症に関しては,外務省および厚生労働省のホームページにも最新情報が掲載されておりますので,ご一読ください。

 ○外務省(海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/

 ○厚生労働省ホームページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

■在バングラデシュ日本国大使館領事班
○執務時間内(日~木曜日 9:00~17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880-2-984-0010
○執務時間外(日~木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日及び祝日)
緊急電話880-961-099-1094

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