海外

2020.03.27

セントビンセント 14日以内にカナダに訪問していた方は14日間の検疫措置

3月25日、セントビンセント保健省は、同国入国時過去14日以内にカナダを訪問していた渡航者を、14日間の検疫措置とする旨の入国規制措置を発表しました。

1 同国入国時14日以内にカナダを訪問していた渡航者を、14日間の検疫措置とする。

2 これにより、中国、イラン、韓国、米国(ヴァージン諸島及びプエルトリコを含む)、英国、欧州(含む仏領グアドループ、マルティニーク、セントマーティン、ギアナ)、カナダからの渡航者は、14日間の検疫措置となる。

在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。

【新型コロナウイルスに関する参考情報】

セントビンセント政府HP
http://www.gov.vc/

【問い合わせ先】
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
電話:(国番号1-868)628-5991
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
当館は、ドミニカ国、セントビンセント、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、セントルシア、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

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