海外

2020.03.19

ノルウェー 全ての国・地域からの入国者は14日間の自宅隔離(2020年3月17日~)

●3月18日, 日本政府は新型コロナウイルスへの水際対策強化に係る新たな措置として以下を決定・発表しました。

〇検疫の強化
ノルウェーを含む欧州諸国等38か国からの入国者(日本人を含む)に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
〇査証(VISA)の制限等
・ノルウェーを含むこれらの38か国に所在する日本大使館又は総領事館で3月20日までに発給された査証の効力を停止。
・ノルウェーを含むこれら諸国に対する査証免除措置を順次停止。
〇入国拒否対象地域の追加
●ノルウェー政府においても新型コロナウイルス対策措置を実施しています。

1 3月18日,安倍総理による記者会見において,日本の対EU・シェンゲン域内国等に対する水際措置他の新たな措置について発表がありました。ノルウェーに関係する主な内容は次のとおりです。

【参考】首相官邸ホームページ(新型コロナウイルス感染症対策本部:第20回)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020318.pdf

(1)検疫の強化

ア 3月21日午前0時(日本時間)以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
イ シェンゲン協定全加盟国を含む欧州諸国,イラン及びエジプトの38か国からの入国者(日本人を含む)に対しては,検疫所長の指定する場所での14日間の待機要請及び国内における公共交通機関の使用自粛要請を行う。
(注)このため,日本入国前に入国者自身で入国後14日間の滞在先と,空港からその滞在先まで移動する手段(電車やバス,タクシーなどの公共交通機関以外の手段)を確保して頂く必要があります。また,14日間の滞在先と,空港から移動する手段について検疫所に登録することとされています。

詳しくは,以下ホームページをご参照ください。

【参考】水際対策の抜本的強化に関するQ&A(日本国厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(2)査証の制限等

ア 上記(1)の諸国に所在する日本大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次及び数次査証の効力を停止するとともに,査証免除措置の適用を順次停止する。
イ 上記2点の措置は,3月21日午前0時(日本時間)から4月末日までの間,実施する。この期間は,更新することができる
(注)本件措置により,以下の方は3月21日午前0時(日本時間)以降,日本に入国できなくなります。

・ノルウェーを含む上記(1)諸国の旅券所持者で日本査証を取得せずに日本に入国しようとする方。
・上記(1)の諸国に所在する日本大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次及び数次査証に基づき日本へ入国しようとする方。

(3)入国拒否対象地域の追加

ア 3月19日午前0時(日本時間)から当分の間,実施する。
イ 入管法に基づき,入国拒否を行う対象地域としてイタリア,スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(注)並びにアイスランドの全域を追加指定。14日以内にこれら地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象とする。
(注)追加対象地域
イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州,トレンテイーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州,
スイス:ティチーノ州,バーゼル=シュタット準州,
スペイン:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
(注)既対象地域
中華人民共和国:湖北省,浙江省
大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
イラン:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ 州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレス タン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
イタリア:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マ ルケ州,ロンバルディア州
サンマリノ:全ての地域

2 ノルウェー政府の対応

累次お知らせしているノルウェー政府の新型コロナウイルス対策措置のうち出入国や自宅隔離に係る現状概要は以下のとおりです。

(1)国境管理の厳格化(3月16日から別途定めるまでの期間)

ア ノルウェー入国

(ア)ノルウェーの滞在許可の無い外国人は入国を拒否される。
(イ)ノルウェーの滞在許可を有する者(ノルウェー国民,EEA諸国民及びその家族など)は入国できる。但し,右の者がノルウェーに入国した場合は,入国日から14日間の自宅隔離となる。

イ ノルウェー出国

(ア)旅行客や外国人が出発できるよう国際線の空港は開かれたままとなる。詳細は以下ノルウェー外務省プレスリリースをご参照ください。

【参考】ノルウェー外務省プレスリリース
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foreign-nationals-with-no-symptoms-of-coronavirus-infection-may-leave-norway/id2693878/

(イ)ノルウェー外務省は,不要不急の場合を除く全ての国への渡航中止を勧告しています。(現時点においては,4月14日まで有効)

【参考】ノルウェー外務省プレスリリース
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/ministry-of-foreign-affairs-advises-against-non-essential-travel-to-all-countries/id2693564/

(2)ノルウェー入国者に対する検疫

3月12日に発表された北欧諸国以外の国からの入国者に対する自宅隔離措置(2月27日に遡及して適用)は,同14日から北欧諸国との例外がスウェーデン及びフィンランドに限定され,本17日からスウェーデン及びフィンランドからの入国者にも適用(遡及適用なし)されました。

従いまして,本17日より全ての国・地域からの入国者が自宅隔離の対象となります。

(3)隔離・余暇施設(山小屋・コテージ)の使用禁止(4月1日まで有効,但し,延長可能)(詳細は以下【参考】のノルウェー保健介護省プレスリリースをご参照ください。)

ア 検疫(自宅隔離)について

(ア)コロナウイルスに感染していることが確認されている者と密接に接触した者は,検疫に入る必要がある。密接に接触とは,2メートル以内にいる他の者との15分以上に及ぶ接触,または直接的な物理的接触を意味する。
(イ)検疫は,接触のあった日から14日間続く。海外から到着した者については,ノルウェー到着日から検疫期間が適用される。
(ウ)検疫に入る者は,自宅又は居住に適した場所に滞在しなければならず,他の者との密接な接触が避けられる場合にのみ外出できる。検疫中の者は,職場や学校に行ったり,国内または海外に長期の旅行をしたり,公共交通機関を利用したり,多くの者々が滞在している場所を訪れたりしてはならない。
(エ)本規制には例外があり,社会における生活および健康の適切な機能を維持するために必要な者は,仕事中または公共交通機関以外の方法を使用して職場に通勤する場合,検疫義務が免除される。

イ 隔離について

(ア)コロナウイルスに罹患していると確認された者は隔離を維持されなければならない。検疫中の者も,発熱,咳,喘鳴などの呼吸器症状を発症した場合は隔離されなければならない。
(イ)隔離とは,その者が自宅または居住に適した場所に滞在することを意味する。その者は,他の者から隔離されるべきであり,可能な限り同じ住居の者と密接に接触しないようにする。症状発症から,症状が消去後7日まで,隔離される必要がある。

ウ 居住自治体以外の自治体における余暇施設での居住の禁止

住民登録簿に記載の住居以外の自治体に余暇施設を持っている者は,そこに滞在することを禁じる。

エ 罰則

本規制に対する故意または重大な過失による違反は,罰金または最高6ヶ月の懲役刑に処せられる。

【参考】ノルウェー保健介護省プレスリリース(ノルウェー語)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kan-forby-opphold-pa-fritidseiendommer-og-fastsetter-tydelige-regler-for-karantene-og-isolasjon/id2693647/

【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電話:(+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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