海外

2020.03.19

中国 北京市、天津市の隔離措置における自宅観察申請の取扱い

1.北京市の自宅観察申請が可能な者の取扱変更についての注意喚起

●北京市政府は,3月19日朝,国外から北京に来る者の管理を更に厳格にする新たな通告を発表しました。具体的には,「単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者」については,自宅観察の申請が受け付けられなくなりました。また,これまでは「18歳未満」の未成年が自宅観察を申請可能でしたが,今般,申請が可能なのは「14歳以下の未成年者」に限定されました。

●通告の内容は以下のとおりです。

「国外から北京に来る者への管理・コントロール措置の更なる厳格化に関する通告」

現在,国外において感染症が急速に拡大,蔓延しており,国外からの感染症の流入リスクを効果的に防止し,感染源を最大限抑制し,感染ルートを絶ち切るため,北京市は国外から北京に来る者への管理・コントロール措置を更に厳格にすることとし,以下の通り通告する。

(1)本日(3月19日)から,国外から北京に来るすべての者は,集中観察所に移送され,14日間の医学観察を行わなければならない。費用は自己負担。70歳以上の高齢者,14歳以下の未成年,妊婦,基礎的疾患等を患っている等により,集中観察に適さない者は,厳格な評価を経て,自宅観察を行うことができる。単独の住居を有し,且つ,住居内に他の同居者がいない者からの自宅観察申請は受け付けないこととする。

(2)自宅観察の条件に合致する者は,入境前に居住地の社区に申請しなければならない。入境前に自宅観察の申請をしていない,或いは,評価と同意を得ていない者は,まず集中観察所に移送され医学観察を行う。評価の結果,自宅観察を行うことが認められた場合は,(当館注:集中観察所での医学観察期間も)14日間の観察期間に合算する。

(3)国内のその他のイミグレーションから入境して北京に来る者は,まず,所属する組織及び居住地の社区に対し,北京に行く行程及び関連情報を報告しなければならない。社区に着いた際,国外から北京に入った者への管理・コントロール措置を実施する。海外滞在歴を隠蔽した者に対し,法に基づき責任を追及する。

○北京市の発表(中国語)
http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/t1622748.htm

2.天津市の自宅観察申請が可能な者の取扱いについて

●天津市は,国外から天津市に来る方のうち,「特殊な状況がある場合は,ホテルなどでの集中隔離措置ではなく自宅観察が可能」と発表しています。この点について,3月18日に在中国日本国大使館から天津市に確認をしており,国外から天津に来る方のうち,(1)70歳以上の高齢者,未成年,妊婦,及び基礎疾患を患っている等の理由により集中隔離観察に適さない者,又は,(2)天津市に単独の住居があり,かつ,住居内に同居人がいない者については,事前に住居のある社区の同意があれば,ホテルなどでの集中隔離措置ではなく自宅観察の申請が認められる旨の回答を得ています。

※天津市の発表については3月18日付けで当館ホームページに掲載しています。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000241.html

●本日(3月19日)の北京市の通告発表を受け,在中国日本国大使館から念のため天津市当局に照会したところ,現時点(19日午前)で天津市としては上記(1)(2)の取扱いに変更はないとの回答を得ています。

●在中国日本国大使館は、発表の不明点について中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については,今後,適時発信してまいります。現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び各市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき、適切な対応をお願いします。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(問い合わせ先)
○在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

 

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