海外

2020.03.16

シンガポール 労働ビザ所持者に対する隔離措置の詳細

新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その14)につきまして,以下のとおりご連絡いたします。

1.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における感染者数を次の通り公表しています(15日現在)。詳細は,保健省HPを確認下さい。

感染者数226名(累計),退院者数105名(累計),死亡事例0名
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/fourteen-new-cases-of-covid-19-infection-confirmed

2.また,同日,人材開発省(MOM)は, 新型コロナウイルスのシンガポールへの流入を更に防止するための措置として,概要次の通り公表しました。詳細は,人材開発省HPを確認下さい。

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0315-mom-entry-approval-and-shn-extended-to-asean-countries-japan-switzerland-united-kingdom

(1)3月16日,23:59から,国籍に関係なく,過去14日以内に日本・ASEAN諸国・スイス・英国への渡航歴があり,シンガポールへの入国・帰国を予定している全ての労働ビザ所持者(扶養家族を含む)は渡航前にMOMの承認が必要となる。登録承認要件は次のとおり。

 ●現在シンガポールに滞在している労働ビザ所持者
 ●まだシンガポールに入国していないIPA所持者(In-Principle Approval Holders)

(2)シンガポールに到着する全ての労働ビザ所持対象者は,SHN(Stay-Home Notice/シンガポール帰国日から14日間の自宅待機/外出禁止)義務を負う措置とする。雇用主は,SHN期間中,入社/帰国従業員の適切な居所を手配しMOMに提示する必要がある。

(3)雇用主は,オンラインにて入国承認申請をする必要がある。雇用主は対象従業員(扶養家族を含む)に,MOMから承認が得られるまでシンガポールへ渡航をしないよう通知する必要がある。雇用主はMOMの承認書を従業員に送付する必要がある。従業員は搭乗手続き時に航空会社に承認書を提示,シンガポール到着時に移民検問庁(ICA)に提示する必要がある。

https://form.gov.sg/#!/5e3cbabee41f590012014e91

(4)過去14日以内の中国本土・イラン・韓国・イタリア・フランス・スペイン・ドイツへの渡航歴のある労働ビザ所持者の入国要件については変更されていない。

(5)雇用主と労働ビザ所持者は,SHN遵守の共同義務がある。SHN対象となった労働ビザ所持者は居住地を離れてはならない。SHN対象者は健康状態を注意深く監視し,発熱・咳・息切れなどの急性呼吸器症状が現れた場合には,直ちに医師の受診を受ける必要がある。

(6)SHNの対象となった労働ビザ所持者は,食事・日用品調達のための手配を行うことが出来る。これには,家族や寮の仲間にこれらの調達の手伝いの依頼を行うことや宅配サービスの注文などが含まれる。雇用主は,労働ビザ所持者が食事その他必需品を確実に入手出来るように手配する責任を有する。労働ビザ所持者が自身で手配できない場合,雇用主は必要な手配をしなければならない。雇用主のサポートが受けられない場合,労働ビザ所持者はMOMに問題を報告する必要がある。

(7)MOMは,上記要件を満たさない雇用主または従業員に対し,労働ビザの取り消し及び,雇用主の労働ビザ取得権撤回等の強制措置を実施する。

(8)MOMは,2020年2月18日23:59より,新型コロナウイルスに起因するSHN要件の影響を受ける企業及び自営業者に休職支援プログラム(LOASP)を延長する。

(9)LOASPでは,資格を有する雇用主は,SHNの必要な期間・対象従業員につき1日100ドルを申請することが出来る。対象従業員は,シンガポール市民・PR及び帰国時にSHNを発行された労働ビザ所持者が含まれる。資格を有する雇用主は,SHN期間中,影響を受ける外国人労働者に対する賦課金免除の資格を有する。

(10)以下の期間以降にシンガポールに帰国しSHN対象となった企業及び自営業のシンガポール市民及びPR所持者は,勤務体系が在宅勤務でなかった場合,LOASPの対象となる資格を有する。

●中国本土:2020年1月31日以前
●韓国テグ市・チョンド郡:2020年2月26日以前
●韓国・イタリア北部・イラン:2020年3月4日まで
●イタリア・スペイン・フランス・ドイツ:2020年3月15日以前
●ASEAN諸国・日本・スイス・英国:2020年3月16日まで

(11)適格基準・申請プロセス詳細については,MOMプレスリリースを参照。
https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2020/0217-loasp-extended-to-those-serving-stay-home-notice

(12)雇用主と従業員は,新型コロナウイルス関連の動向を注意深く監視し,MOH・HPの旅行と健康に関する両勧告に従う必要がある。従業員は雇用主と協力することが求められる。

(13)新型コロナウイルスを巡る状況は進化し続けているため,労働ビザ所持者に追加要件が課せられる場合があり,MOMはこれら要件を広く公表。雇用主と従業員はMOM・HPで最新の勧告を確認することを強く勧められる。

http://www.mom.gov.sg/covid-19

(14)更なる質問・説明については以下に連絡。

a.Ministry of Manpower
MOM Contact Centre
Online Enquiry via this link: www.mom.gov.sg/feedback
Website: http://www.mom.gov.sg/

b.Ministry of Health
MOH Emergency Line, Tel: (65) 1800 333 9999 Online Enquiry via this link:
ttps://crms.moh.gov.sg/mohfeedback.aspx
Website: http://www.moh.gov.sg/

3.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPにて「感染症危険情報」を発出しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

4.今般の世界的な新型コロナウイルスの発生を受け,各国政府が日本・シンガポールを含む国々の入国制限措置及び検疫強化措置を実施していますので,渡航にあたっては,外務省HP・渡航先大使館のホームページ等にて最新情報の入手を行ってください。

5.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シンガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)https://www.moh.gov.sg/

(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https://go.gov.sg/whatsapp

在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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