2020.03.11
イラン 14日以内にイランの対象地域に滞在歴がある方は日本への入国が不可
●3月10日,新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否の措置が講じられている対象地域が新たに追加されました。
1 当分の間,日本への上陸申請日前14日以内に以下の地域に滞在歴がある外国人並びに中華人民共和国湖北省及浙江省で発給された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当すると解されるため,日本への上陸が認められません。
○中華人民共和国:湖北省,浙江省
○大韓民国:大邱広域市,慶尚北道(清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡)
○イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
○イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州
○サンマリノ共和国:全ての地域
※下線の地域は,3月11日午前0時(日本時間)から上陸拒否の措置が講じられます。
2 中華人民共和国又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力が,3月末日までの間,停止されます。
また,3月末日までの間,大韓民国国民に対する査証免除措置の適用が停止されます。
3 新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館(下記連絡先)まで御一報願います。
また,渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
4 関連サイト
(1)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ア 新型コロナウイルスを防ぐためには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
イ 一般的な感染症対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(2)国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/
(3)外務省 海外安全ホームページ
【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html
【感染症危険情報】イラン
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_046.html#ad-image-0
5 連絡先及び問合せ先
在イラン日本国大使館 領事班
電話:+98-021-22660710(代表)
FAX :+98-021-22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html