海外

2020.03.10

イタリア 全土に対する移動制限の適用

●3月9日夜,コンテ首相は記者会見を行い,8日の首相令でロンバルディア州全地域及び4州の14県に適用されていた移動制限を,10日の朝からイタリア全土に適用すると発表しました。但し,仕事上の理由や健康上の理由であれば,移動は許可されるとのことです。

在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。

(問い合わせ先) 
○在イタリア日本国大使館    
   電話:06-487991(領事部)    
   ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ミラノ日本国総領事館  
  電話:02-6241141(領事・警備班)  
    https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター   
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903 

○外務省領事局政策課(海外医療情報)   
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 

○海外安全ホームページ   
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)   
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版) 

 

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