海外

2020.03.08

マカオ 14日以内に日本、ドイツ、フランス、スペインに滞在歴のある入境者に対する検疫を強化

3月8日,マカオ政府は日本・ドイツ・フランス・スペインに滞在歴のあるすべての入境者に対する検疫強化を内容とする措置を発表しました。

1 3月8日正午から,日本・ドイツ・フランス・スペインを感染症多発地域に指定し,過去14日以内にこれらの国に滞在歴のあるすべての入境者に対して,検査ステーション(マカオ半島の「綜藝館(Macau Forum)」,コタイの「北安碼頭」の2箇所)で医学検査(数時間を要する)を実施する。

2 3月10日正午から,過去14日以内に日本・ドイツ・フランス・スペインに滞在歴のあるすべての入境者に対し,以下のとおり状況に応じた措置を実施する。

また,引き続き過去14日以内に韓国・イタリア・イランに滞在歴のある入境者に対する医学観察等の措置は継続する。

なお,違反者は刑事責任を負い,強制隔離措置が執られる可能性がある。

(1)発熱の症状がある場合:仁伯爵綜合醫院に移送。
(2)発熱以外の症状がある場合:路環高頂公共衛生臨床中心で14日間の医学観察を実施。
(3)無症状でマカオ居民である場合:自宅または政府指定場所で14日間の医学観察を実施。
(4)無症状で非マカオ居民である場合:政府指定のホテルで14日間の医学観察を実施。滞在費用は自費(5,600パタカ)。またはマカオから退去する必要がある。

(マカオ政府プレスリリース)
https://www.gov.mo/zh-hant/news/322218/

参考サイト

●在香港日本国総領事館(感染症関連情報)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bird.html

●香港政府COVID-19 Thematic Website
https://www.coronavirus.gov.hk

●マカオ特別行政区衛生局
https://www.ssm.gov.mo/portal/

●厚生労働省:新型コロナウイルス関連肺炎の発生について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

●在中国日本国大使館
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

●在広州日本国総領事館
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので,万一,新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

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