海外

2020.03.07

ベナン 日本を含む感染国からの全渡航者に対して14日間の自己隔離を義務付け

4日に開催されたベナン政府閣議は,新型コロナウイルスの感染予防・対策のための緊急措置を採択し,以下のとおり,同措置の内容を発表しました。

1 本感染症の発表以来,政府は我が国における発生を予防し,発生した場合に適切に管理すべく対策措置を講じてきた。しかしながら,世界規模での感染の広がりを前に,WHOは国際的な緊急措置を講じるよう勧告した。西アフリカの一部の国でも感染例が報告されて急を要することから,保健相の提案する感染予防・対策のための緊急措置を採択した。

(1)全ての入国地点,とりわけ空港及びコトヌ港における衛生監視の強化。
(2)感染国または危険国からの渡航者に対する自己隔離の義務化。
(3)感染国または危険国への不用な渡航の規制。
(4)各自治体,学校,大学における啓発活動の実施。
(5)国内全州における隔離施設及び治療施設の整備。
(6)市民に対し情報発信・助言・指導するためのフリーダイヤルの開設。
(7)握手と抱擁の回避を勧告。

2 これらの措置の一貫した効果的な実施を確保すべく,短期・中期・長期の行動計画を纏めた予防計画が策定された。危機対策委員会を構成する関係閣僚は,同計画の実施を監視する役割を負っている。

参照

当地政府Facebook公式アカウントページ
https://www.facebook.com/gouvbenin/

(現地大使館連絡先)
○在ベナン日本国大使館
住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU,  BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin) 
電話:(市外局番なし)21-30-59-86   (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99
国外からは(国番号229)21-30-59-86
FAX:(市外局番なし)21-30-59-94
国外からは(国番号229)21-30-59-94
ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

 

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