海外

2020.03.03

パナマ 監視強化の対象は14日以内に中国、韓国、イタリアに滞在した方

【ポイント】
1 パナマでは新型コロナウィルスの感染例は確認されていません。
2 パナマ側の監視強化の対象は,現在のところ,中国の他,韓国,イタリアからの入国者に限られています。

【本文】
1 パナマにおいては,2日16時現在,新型コロナウィルスの感染例は確認されていません。

2 2月29日,保健省は同省のHPにて,2月25日から監視及び疫学モニターの対象国を拡大し,中国に加え,韓国,イタリアからの入国者も対象となることを公表しました。

3 2月27日付の同省の発表(日本も監視強化の対象となる)を受け,皆様にも28日付領事メールでお知らせしたところですが,上記2の内容と異なるため,3月2日,当館より保健省国際局長に確認したところ,29日付発表の通り,監視・疫学モニターの対象国には,日本は含まれておらず,中国,韓国及びイタリアのみであるとのことでした。

 但し,(日本を含む)その他の国からの入国者については,入国時に肺炎の症状(発熱,持続的な咳,呼吸困難)が認められる者や過去14日以内に上記3カ国を訪れている者は,監視及び疫学モニターの対象となり得るとのことです。

4 従って,監視対象の3カ国を過去14日以内に訪問していなければ,日本からの入国者は監視・疫学モニターの対象とはなりませんので,パナマ入国後に特段の行動制限は課されません。しかしながら,例えば,搭乗するフライトに要監視対象者が同乗していたなどの理由により,経過観察を要請される可能性などは否定できません。いずれにせよ,保健当局から経過観察等の要請があった場合には,その指示に従ってください。

以上

在パナマ日本国大使館 <kinkyu_inside-pnma@mailmz.emb-japan.go.jp>

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