海外

2020.02.29

ミクロネシア 新型コロナウイルスの感染が確認されている国・地域への入国規制を3月13日まで延長

 28日夜,ミクロネシア連邦大統領府は,新型コロナウイルスに関する修正緊急事態宣言を発出しました。この大統領宣言の主な修正点を以下のとおりお知らせします。また,修正緊急事態宣言と同時に,大統領府はよくある質問に関する回答を発表したところ,主な点を併せてお知らせします。

 ミクロネシア政府による新型コロナウイルス対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報が判明次第,改めてお知らせします。皆様におかれましても最新の情報の入手に御留意下さい。

【修正緊急事態宣言の主な修正点】

 12日,ミクロネシア連邦議会は,14日間の検疫期間を取り下げること及び緊急事態宣言の効力を発表時から60日間に延長した決議(決議No.21-117)を採択した一方,14日,大統領により右14日間の検疫義務を2月28日まで継続したことに関し,新型コロナウイルスの世界的な感染の増加に鑑み,ミクロネシア連邦憲法第10条セクション9に基づいて,同緊急事態宣言を以下のとおり改定する。

(1)14日に発表された修正緊急事態宣言にある(中国本土以外からの)新型コロナウイルス感染国・地域からのミクロネシア連邦への入国は,非感染国・地域に少なくとも14日間滞在した者以外認めないという渡航制限を3月13日まで延長することとする。

(2)その他全ての,14日に発表された修正緊急事態宣言及び同日に発表された修正緊急事態宣言に記載のある説明事項に関しては,これらが更なる修正または取下げがない限り有効とする。

【よくある質問に関する回答】

(パラ1)今回なぜ渡航制限が再課されたのか

ア.ヤップ州,チューク州,ポンペイ州及びコスラエ州の保健省及び指導者レベルが,各州にウイルスが侵入するのを防ぎ,また侵入した際の封じ込め能力を向上させる期間として,更なる制限の延長を要求していた。

イ.ミクロネシア連邦タスクフォースは,更なる隔離能力の改善及びミクロネシア連邦で新型コロナウイルスが確認された際の緊急対策計画を充実させるため,渡航制限の延長が適切であると結論した。

(パラ2)日本のように感染国に指定されているが,沖縄のような感染が確認されていない地域からミクロネシア連邦に入国する場合であっても,同様の非感染国・地域での検疫義務が必要であるか
 必要である。

(パラ3)グアム又はハワイで新型コロナウイルスが確認された場合の対応如何
グアム又はハワイで新型コロナウイルスが確認された場合,旅行者はミクロネシア連邦に入国する前に非感染国・地域に14日間滞在しなくてはいけない。

(パラ8)ミクロネシア連邦政府の職員は海外への渡航を許可されているか
 緊急事態宣言の一部ではないものの,大統領は全ての連邦政府職員に対し,海外へ渡航することを中止するようメモを回覧している。

2020年2月29日
在ミクロネシア日本大使館

 

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら