海外

2019.03.20

キルギス 飲酒に絡む事案等に対する罰則の強化

●キルギスでは法律が改正され,2019年1月1日より「公共の場における飲酒」や「酔った状態で公共の場に出る行為」は,5,500ソムの罰金となりました。
●また,「暴力行為を伴う公共の秩序違反」は,最大80,000ソムの罰金となりました。酔って路上で騒ぎを起こした場合,これらの罰金を科されるおそれがありますので,十分注意してください。

キルギスでは,「行政責任に関するキルギス共和国の法律」が廃止され,2019年1月1日より,「違法行為に関するキルギス共和国法」,「軽犯罪に関するキルギス共和国法」等が施行されました。

 前者第81条において,公共の場(路上,スタジアム,公園,公共交通手段内,その他公共の場所等)における飲酒が禁止されるとともに,酔った状態で公共の場に出る行為も禁止されました。違反すると,個人の場合5,500ソム(約8,800円),法人の場合(※1)17,000ソム(約27,200円)の罰金が科されます。

 また,後者第119条において,暴力や有形力を伴う脅迫等による公共の秩序違反行為,社会行動規範違反行為が禁止され,違反すると,60,000ソム(約96,000円)から80,000ソム(約128,000円)の罰金が科されます。

 酔って路上で騒ぎを起こした場合,あるいは喧嘩に巻き込まれた場合,これらの罰金を科されるおそれがあります。過日,在留邦人の方による類似事案が発生しています。在留邦人の皆様,十分にご注意ください。

注:※1
  法人と契約している者,法人の利益のために稼働している者等が,自身の行為につき違法性を認知している,あるいは認知し得る状況にあった場合,同法人に罪があるとみなされる。

【問い合わせ先】
在キルギス日本国大使館
所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地
16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話番号:(0312)300050 / 300051  FAX:300052

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