2026.01.13
キルギス|無査証(ビザなし)滞在可能日数の変更について

本年1月1日より、日本を含む55か国の国民に対する無査証(ビザなし)滞在にかかる法律が改正され、同制度を利用した日本人の当地滞在可能日数が、従来の120日間中の合計60日から、60日間中の合計30日に大幅に短縮されました。
昨年末、キルギス共和国憲法第121条《特定国の国民に対する60日までの無査証(ビザなし)滞在制度の導入について》が廃止され、同制度にかかる新たな法律が2026年1月1日より施行されました。これに伴いまして、日本人の同制度を利用した当地滞在可能日数が、以下のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。
変更前(旧):120日間の期間中の合計60日(廃止)
変更後(新):60日間の期間中の合計30日
なお今次法改正に伴い、想定されるケースへの新旧法の適用例については、以下のとおりです。
1.今次法改正前(2025/12/31迄)に当地に入国し、現在も滞在中の方
⇒ 旧法が適用され、120日間の期間中で合計60日の滞在が可能(昨年中の滞在日数を含む)
2.改正前に入国した後、一旦出国し、本年に入って再入国した方
⇒ 新法が適用され、60日間の期間中で合計30日の滞在が可能(昨年中の滞在日数は含まない)
3.改正後(2026/1/1以降)に入国した方
⇒ 新法が適用され、60日間の期間中で合計30日の滞在が可能
※いずれのケースにおいても、ご自身が該当する上記滞在日数を超えて当地に滞在を希望される場合については、キルギス共和国外務省領事部の電子ビザ申請専用サイト(URL:https://evisa.e-gov.kg/)にて、滞在目的に応じたビザの申請をしていただく必要があります。
【問い合わせ先】
在キルギス日本国大使館(領事部)
所在地:ビシュケク市タシケント通り35/1
35/1, Tashkent Str., Bishkek (city), 720014, Kyrgyz Republicc
TEL:(0312)375 515 / 516
FAX:(0312)375 518


