海外

2018.02.18

エチオピア 非常事態宣言に関する注意喚起

平成30年2月17日
在留邦人の皆様及び旅行者の皆様へ
在エチオピア日本国大使館

非常事態宣言に関する注意喚起

 17日,当国国防大臣が記者会見を行い,非常事態宣言は国土全域で適用され,今後6か月間有効であると発表されました。また,同宣言により設置されたコマンドポストがとりうる措置の主な内容は,以下のとおりです。

(1)国民の間で紛争,暴力,衝突を引き起こすような公共の場や秘密裏の扇動,出版物の準備・印刷・拡散,ステージパフォーマンス,身振り,メッセージの拡散を禁止する。
(2)あらゆる通信を遮断・妨害することができる。
(3)市民の安全と治安を確保するため,街頭デモの実施,組織の形成及び集団での移動を禁止する(詳細は後日追って発表される)。
(4)憲法及び法秩序の毀損を目的とした犯罪に関する被疑者を令状無しで拘束する。
(5)犯罪に使用された,または使用されうる物品を接収するために,あらゆる家屋,敷地,車両を捜索する。
(6)あらゆる個人に対する職務質問及び所持品検査を行うことができる。
(7)外出禁止令を発出すべき状況を決定する。
(8)一定期間,道路やサービス提供機関を閉鎖することができる。また,特定の場所への立ち入りや退出の禁止措置を取ることができる。
(9)組織やインフラの警戒状況を決定する。
(10)火気,可燃物,鋭器の携帯を禁止する場所を特定する。
(11)地府政府及び地方住民と連携しつつ,暴動によって破壊された行政構造を復旧する。
(12)行政サービスの提供及び政府機関に対して必要な保護を提供する。なお,サービスを混乱させて本項に違反した者は責任を負う。
(13)基本的な必需品やサービスの供給・配布の安全を確保する。
(14)輸送サービスの流通の安全を統制する。
(15)教育機関における平和や教育・学習プロセスを乱そうとする試みを阻止すべく取り組む。
(16)その他,憲法及び立憲体制の保全のために必要な措置をとる。

 つきましては,エチオピアに渡航・滞在される方は,上記内容に十分留意してください。引き続き、皆様の生活に影響を及ぼす事項が判明すれば,追ってお知らせいたします。
 また,外出に際しては身分証の携帯を忘れることのないように注意してください。

以上

【在エチオピア日本国大使館】
代表電話:011-667-1166
《緊急連絡先》
警備領事班
0911-216-773(鈴木)koji.suzuki@mofa.go.jp
0911-200-721(永田)koichi.nagata@mofa.go.jp (18日以降)    

 

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