海外

2017.12.15

ブラジル 技術支援、技術移転を目的とした短期労働ビザの申請要領が変更

この度、ブラジル国家移住審議会の新決議により、技術支援、技術移転(VITEM V)を目的とした短期労働ビザ申請に際してブラジル労働雇用省の事前許可が必要になりました。
許可の申請は現地受入企業を通じて直接ブラジル労働雇用省へ申請してください。
なお、許可が下りてから6ヶ月以内にビザ申請がない場合、許可は自動的に取り消されますのでご注意ください。

また、3ヶ月以内に発行された無犯罪証明書も併せて必要です。
無犯罪証明書は過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要で日本国内で発行されたものは未開封のまま提出ください。日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付してください

今回の主な変更点は以下のとおりです。
・滞在日数が従来の90日以内から最大180日以内
・申請の際、ブラジル労働省の事前許可が必要。
・申請時に無犯罪証明書が必要。

海外渡航・出入国トップ

企業・官公庁・学校・旅行会社 向け

お取り引き全般の商談

見積依頼方法から手配、お支払いまでの全般の流れ、取扱商品、
サービス全般のご説明や契約等について、営業担当が承ります。

お問い合わせフォーム

お見積り、お問い合わせは専門スタッフが承ります。
お問い合わせの前にご確認ください。よくあるご質問

お知らせ

『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

メールマガジン登録

渡航に役立つメールマガジン登録は下記のフォームよりご連絡ください。