海外

2026.08.10

ケニア|外国人旅行者に旅行保険加入を義務化へ

ケニア保健省は2026年8月7日、非ケニア国籍者を対象とする旅行保険義務化制度の適用方法について説明声明を発表しました。
対象となるのは、12ヶ月未満の滞在を予定するすべての非ケニア国籍の方で、ケニア電子渡航認証(eTA)の取得が必要な国籍の方は、申請時に保険加入証明のアップロードが求められます。自国で加入している旅行保険であっても、ケニア当局が定める補償基準を満たしていれば利用可能とされています。

ケニアへの渡航を予定されている方は、出発前に加入中の保険内容が今回の基準を満たしているか、あらかじめご確認いただくことをお勧めいたします

ケニア保健省(Ministry of Health)|Mandatory Inbound Travel Health Insurance Program 実施運用フレームワーク

ケニア移民局(Directorate of Immgration Service)

ここがポイント!
  • 非ケニア国籍者は入国にあたり、合計最低約5万米ドル(医療費・緊急医療搬送・処方薬・精神疾患治療・遺体の本国送還を含む)の旅行保険加入が求められます
  • 自国で加入した保険であっても、ケニア当局が定める補償基準を満たしていれば利用可能で、新たにケニア国内の保険に加入する必要はありません
  • ケニア電子渡航認証(eTA)の取得が必要な国籍の場合は、申請時に保険加入証明のアップロードが必要となります

制度の詳細

今回の措置は、2026年7月30日付の官報告示(Gazette Notice No. 11492)を踏まえたもので、2023年社会保健保険法第26条(6)および2024年社会保健保険規則第70条に基づく法的枠組みの運用方法を明確化する内容です。

現時点ではeTA申請システムにおける保険証明アップロードについて保健省から詳細な発表はなされていません
渡航を予定されている方は、出発前にケニア電子渡航認証(eTA)公式ポータルおよびケニア移民局公式サイトで最新の要件をご確認ください

項目 内容
対象者 12ヶ月未満の滞在を予定する非ケニア国籍の渡航予定の方
最低補償額(合計) 約5万米ドル
補償内訳 医療費2万ドル、緊急医療搬送2.5万ドル、処方薬300ドル、精神疾患治療1,000ドル、遺体の本国送還5,000ドル
根拠法令 2023年社会保健保険法第26条(6)、2024年社会保健保険規則第70条、官報告示第11492号
(2026年7月30日付)
提出方法 ケニア電子渡航認証(eTA)申請時に保険加入証明をアップロード
自国保険の利用 ケニア当局の補償基準を満たせば利用可能
(新規のケニア国内保険加入は不要)
未加入で
入国した場合
入国地点で、ケニア政府認可の保険会社から保険に加入することが可能
声明発表日 2026年8月7日

制度導入の背景

今回の義務化は、外国人旅行者の医療費や緊急搬送費用を、ケニア国内の医療機関や政府が負担する事態を防ぐことを目的としています。同様の旅行保険義務化は近隣のタンザニアでも進められており(ザンジバルは導入済み、本土は準備中)、ケニアは自国保険の利用を認める点でザンジバル方式とは異なる運用を採用しています。

一方で、現地の消費者団体ケニア消費者連盟(COFEK)は、制度導入における公的参加の欠如や透明性の不足を理由に本件を不服として裁判所に提訴しているほか、ケニアホテル経営者・ケータリング業協会も観光業への影響を懸念し、導入時期の妥当性について異議を唱えています。


免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年8月10日)における公開情報に基づいています。ケニアの旅行保険義務化制度の運用状況・手続きの詳細は今後変更される場合があります。

  • 渡航前に必ずケニア移民局公式サイトおよびケニア電子渡航認証(eTA)公式ポータルの最新情報をご確認ください。
  • 本制度の運用開始日、保険証明の具体的な提出方法、認可保険会社リスト等については、今後保健省より追加の発表がなされる可能性があります。
  • 加入済みの保険が本制度の補償基準を満たしているかについては、保険会社または代理店に個別にご確認ください。
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国手続きによる遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

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