2026.07.06
アゼルバイジャン|日本国籍者向けのビザ免除措置等について
アゼルバイジャン国家移住庁は、日本国旅券(一般旅券)所持者を対象に、観光目的でのビザ免除措置を開始しました。
対象期間は2026年7月1日から2027年7月1日までで、この間は最大3回までビザ免除で入国でき、1回あたりの滞在は30日以内となります。これまで日本国籍の方は空港到着時のアライバルビザやe-VISAなどを取得する必要がありましたが、観光目的に限り、この事前手続きが不要になります。今後アゼルバイジャンへの観光渡航を予定されている方は下記ご留意くださいませ。
在アゼルバイジャン日本国大使館|アゼルバイジャンへの日本国籍者の査証免除措置等について
- 2026年7月1日から2027年7月1日までの期間、日本旅券(一般旅券)所持者は観光目的に限りビザ免除の対象となります
- 免除期間中の入国回数は最大3回までで、1回あたりの滞在期間は30日以内です
- 観光以外の目的(商用・就労・長期滞在等)で渡航される場合は、引き続き事前のビザ取得が必要です
免除措置の詳細
今回の措置は、日本旅券(一般旅券)所持者による観光目的の入国のみが対象です。
商用や長期滞在など観光以外の目的で渡航される場合は、従来どおり事前にビザを取得する必要があります。
また、ビザ免除で入国した場合でも、アゼルバイジャン国内に15日を超えて滞在される場合は、移住法典の規定に基づき、滞在先で「ASAN xidmət」センターの移住サービス窓口、または国家移住庁の電子サービスを通じた登録が必要となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 日本国旅券(一般旅券)所持者 |
| 実施期間 | 2026年7月1日〜2027年7月1日 |
| 入国目的 | 観光目的に限る |
| 入国回数 | 期間中最大3回まで |
| 1回あたりの滞在期間 | 30日以内 ※15日以上滞在する場合には、入国後速やかに滞在先宿泊施設または移民局等で滞在登録の申請手続きが必要 |
| 対象外となるケース | 商用・就労・長期滞在等、観光以外の目的での渡航 |
| 従来の入国方法(観光以外) | 空港到着時のアライバルビザ、eVISA または アゼルバイジャン共和国大使館での申請 |
措置導入の背景
今回の査証免除は、2026年6月10日に東京で行われたアゼルバイジャンのバイラモフ外相と日本の茂木外務大臣による外相会談を経て発表されたものです。
アゼルバイジャン側が観光振興や経済・人的交流の拡大を目的に、日本国民に対して一年間、一方的にビザ免除措置を導入する方針を示し、日本側もこれを歓迎する形となりました。なお、これは現時点でアゼルバイジャン側による一方的な措置であり、日本側がアゼルバイジャン国籍者に対して同様のビザ免除を行うものではない点にご留意ください。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年7月6日)における公開情報に基づいています。アゼルバイジャンのビザ免除措置の運用状況・手続きの詳細は、今後変更される場合があります。
- 渡航前に必ずアゼルバイジャン国家移住庁および駐日アゼルバイジャン大使館の公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 本措置は現時点でアゼルバイジャン側による一方的なものであり、今後の運用状況や対象範囲が変更される可能性があります。
- 観光目的以外での渡航や、滞在期間の延長を希望される場合は、事前に適切なビザの取得が必要です。詳細はアゼルバイジャン国家移住庁または駐日アゼルバイジャン大使館にご確認ください。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国手続きによる遅延や入国拒否等について、当サイトは一切の責任を負いません。

