2026.05.25
スリランカ|観光目的でのETA申請手数料の無料対象国を40カ国に拡大

スリランカ出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)は2026年5月19日付の通達により、無料で取得できる観光ETA(電子渡航認証)の対象国を、従来の7カ国から40カ国へ拡大し、2026年5月25日より正式に施行しました(日本は2025年10月の試験導入当初から引き続き対象国に含まれています)
本措置は、2026年3月30日の閣議決定および同年5月7日の議会承認を経て実施されたもので、改正規則は2026年5月25日付のGovernment Gazette(官報)に掲載されます。
スリランカETA申請公式サイト|Sri Lanka Electronic Travel Authorization System
- 今回の措置は2025年10月より7カ国(日本・中国・インド・インドネシア・マレーシア・ロシア・タイ)を対象に試験運用してきた無料ETA制度の対象国拡大です。日本は引き続き対象国です。
- スリランカへの入国にはETAの事前取得が引き続き必須です。今回の措置はあくまで「申請手数料の無料化」であり、ETA取得免除ではありません。
- 観光ETAでの入国可能回数は2回ですが、滞在日数は、1回目の入国日から起算して30日間となります。
2回目の入国時に30日の滞在可能日数がリセットされるわけではございませんのでご注意ください。
拡大後の無料ETA制度の詳細
スリランカ出入国管理局の通達によると、対象40カ国の国民は引き続きスリランカ公式ETAポータル(eta.gov.lk)からオンラインでETAを申請する必要がありますが、観光目的の場合は申請手数料が免除されます。
なお、本制度は当初1年間の実施が予定されており、成果を踏まえて延長の可否が検討される見通しです。
また、これまでETA不要(ビザ免除)であったモルディブ・セーシェル・シンガポール国籍者は、本通達以降ETAの取得が必要となりますが、申請手数料は無料となります(モルディブは二国間相互主義協定に基づき90日間の観光ビザが付与されます)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年5月25日 |
| 拡大前の対象国数 | 7カ国(日本・中国・インド・インドネシア・マレーシア・ロシア・タイ) |
| 拡大後の対象国数 | 40カ国(下記一覧参照) |
| 申請手数料 | 観光ETAのみ無料(ビジネス・トランジット等は通常料金) |
| 申請方法 | スリランカ公式ETAサイト(eta.gov.lk)からオンライン申請(渡航前取得必須) |
| 実施期間 | 当初1年間(延長の可能性あり) |
無料ETA対象40カ国一覧
スリランカ出入国管理局の通達で示された対象国は以下の通りです。

対象国拡大の背景
スリランカは2025年10月より7カ国を対象に無料ETA制度を試験的に運用してきましたが、中東情勢の悪化に伴う航空路線の迂回・運休の影響で、2026年3月の訪問者数は前年同月比で約22%減少しました。
そこで観光収入の早期回復を目指すスリランカ政府は対象国を大幅に拡大し、今回の40カ国体制に踏み切りました。政府はビザ手数料収入として年間約7,500万米ドルの減収を見込みつつも、観光客数18%増・観光収入5億米ドル増の効果を期待しています。
免責事項および注意喚起
本記事に記載の情報は、記載時点(2026年5月25日)における公開情報に基づいています。ETA制度の運用内容・手数料・対象国リストは、今後予告なく変更される場合があります。
- 渡航前に必ずスリランカ出入国管理局公式サイト(eta.gov.lk)および在スリランカ日本大使館の最新情報をご確認ください。
- 本制度は「ETAの申請手数料の無料化」であり、ETA取得の免除ではありません。スリランカへの入国には引き続き渡航前のETA取得が必須です。
- 2026年5月25日より前に支払ったETA申請手数料は払い戻しの対象外となっています。
- 無料ETA制度は当初1年間の予定ですが、政府の判断により変更・中止・延長される場合があります。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づいて生じた旅行上の損害・不利益、入国手続きに関するトラブル等について、当サイトは一切の責任を負いません。

