2026.04.02
ベトナム|外国人の国外追放に関する新政令を施行(4/1〜)

2026年4月1日、ベトナム政府は政令第59/2026/ND-CP号(以下「政令59号」)を正式に施行しました。
本政令は、ベトナム国内法に違反した外国人に対する国外追放(退去強制)の手続き・権利・義務を全面的に整備したもので、本政令の施行により、ベトナムにおけるビザ・滞在ルール違反への対応が従来より厳格化されています。
ビザの有効期限・滞在許可期間を必ず確認し、オーバーステイが生じないよう余裕をもって出国手続きを行ってください。ビザの目的外使用(観光ビザでの就労など)も国外追放の対象となります。
過去の違反記録はデジタル入国管理システムに保存されるため、ビザが発給されていても入国を拒否されるケースがある点にもご注意ください。万一、当局から国外追放決定を受けた場合は、48時間前までの事前通知・大使館または領事館への連絡・通訳の要請・弁護士への相談などの権利が法的に保障されています。
主な規定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国外追放の適用対象となる行為 | ・ビザの有効期限超過(オーバーステイ) ・不法就労またはビザの目的外使用 ・ベトナム領土内・接続水域・排他的経済水域・大陸棚における行政法違反 ・ベトナム国籍の航空機内または船舶内での法令違反 |
| 罰金に代わる即時国外追放 | 罰金を支払う能力がない違反者に対しては、不法滞在の長期化を避けるため、当局が罰金に代えて即時の国外追放を執行することができる |
| デジタル入国管理システムによる厳格な記録管理 | ・全手続きが完全デジタル化され、入国管理記録は電子的に更新・監視 ・過去の違反記録はシステム上に残り、ビザが発給されていても入国が制限される場合がある |
| 国外追放手続き中における外国人の権利 | ・国外追放理由の告知(執行の少なくとも48時間前までに決定書を受領する権利) ・自国の大使館または領事館への連絡 ・通訳の要請 ・法的支援または弁護士への相談 ・国外追放決定に対する再審査の請求・異議申立て ・合法的な個人財産のベトナム国外への持ち出し |
| 手続き中の一時滞在 | ・待機期間中は当局が指定する監視付きの滞在場所が割り当てられる ・個人情報および違反記録は、監督目的で宿泊施設提供者と共有される |
| 国外追放が延期される場合 | ・法的手続き(民事・刑事・行政上の義務が残存する場合)に関与している場合 ・重篤な疾病または不可抗力(自然災害・戦争・感染症の流行など)がある場合 ・受け入れ国がまだ帰国を承認していない場合 |
| 特別保護の対象 | ・女性および子どもへの保護措置 ・未成年者のための別個の宿泊施設の確保 ・一時収容中の生活条件の基準整備 |
免責事項および注意喚起
本本記事の情報は2026年4月26日時点のものであり、今後の法令改正・当局の運用変更等により内容が変更となる場合があります。
- 最新の規定および適用状況については、在ベトナム日本国大使館・総領事館、またはベトナム入国管理局の公式情報を必ずご確認ください
- ビザの有効期限・滞在条件・就労資格等については、渡航前に必ず最新の公式情報をご確認ください
- 個別の法的判断が必要な場合は、現地の弁護士または専門家にご相談ください
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、記事内容に基づく行動により生じた損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。


