2026.03.05
ミャンマー|中東情勢を踏まえた車両使用規制の発表について

<3月18日(水)更新>
3月15日付当地国営紙(GLOBAL NEW LIGHT OF MYANMAR)は、エネルギー省による公告を報じ、ガソリンを給油する際にはバーコードが記載された自動車税納税証明書(登録証明書)が必要となり、また偶数車両は偶数日、奇数車両は奇数日に限り、その日1日1回のみ給油できることとなりますのでご留意ください(長距離移動の際の給油規則は、下記の参考を参照ください。)。
また、前回の領事メールのとおり、14日以降、交通規制に基づく本格的な取り締まりを開始したとして、国営テレビでは、全国各地の取り締まりの様子が連日放映されています。例えば、取締チームの交通警察は、今般の車両使用規制の違反者は道路交通法第96条(3万チャット以下の罰金 )が適用される旨国営テレビのインタビューで答えています。
つきましては、ガソリン購入規制、車両使用規制等、頻繁に新しい規制・運用が導入されていますので、今後の発表等につきましては、十分にご注意いただき、当面の間は当局の取り締まり状況を見極めながら、慎重に対応されることをお勧めします。
<3月13日(金)更新>
3月3日に国防治安評議会(NDSC)広報チームが発表した車両使用規制に関連して、3月12日付当地国営紙(Global New Light of Myanmar)は、3月12日から燃料管理のために携帯電話アプリケーション(以下「アプリ」という。)を用いた検証システムの試験導入に係るエネルギー省の公告を報じたところ、概要は以下のとおりですので、ご留意ください。なお、同公告の全文の仮和訳は末尾のとおりです。
エネルギー省による公告概要
(1)3月12日から、ネーピードー、マンダレー及びヤンゴンの主要都市において、燃料不足を防ぎ、真に必要な人が円滑にガソリンを購入でき、給油所の行列を減らすことを目的としてアプリを用いた検証システムを試験導入する。なお、給油所が燃料の購入状況を確認するため、市民側のアプリ登録や操作は不要である。
(2)自動車については、自動車税納税証明書のバーコードをスキャンし、当日の購入履歴を照合することで1日1回のみ給油可能となり、同日に別の給油所での購入は不可である。
(3)オートバイについては、給油所が車両番号と有効期限を入力しQRコードを発行し、所有者はQRコードを保管し毎回提示する。これにより、同日複数回の購入を不可とする。
(4)エネルギー省がオンライン監視センターで輸入・貯蔵・流通・販売を厳格に監視し、主要都市の給油所で車種・登録番号、燃料の種類・数量、価格を適時把握する。計画的措置に沿って国内供給を確保する。
(5)現在、燃料供給は正常化に向かっている。
つきましては、ガソリン残量に余裕を持った給油を心掛けるとともに、本公告内容を確認の上、給油するようお願いいたします。また、3月14日以降の当局による取り締まり強化を含め、今回の車両使用規制の解釈や実際の運用については不明な点が多々ありますところ、引き続き、必要な証明書や推薦状の携行等を行うとともに、特に、14日以降当面の間は、本規制に従い、偶数の日は偶数番号の車両、奇数の日は奇数番号の車両を使用し、車両が使用できない場合はタクシーを利用する等、慎重な対応をお勧めいたします。また、その間における当局の対応状況を確認の上、その後の対応を検討することをお勧めします。今後の報道や発表には引き続きご留意下さい。
<3月10日(火)更新>
3月3日に国防治安評議会(NDSC)広報チームが発表した車両使用規制について、一部の民間メディアが本件の取り締まりに関する内部文書を入手したとし、その内容を報じています。
その報道によれば、本内部文書には、3月13日(金)までは猶予期間(啓蒙活動期間)とし、同月14日(土)から内務省総合行政局、地元警察、交通警察、法務関係者、検察関係者、市役所関係者、区又は村落行政事務所関係者からなるチームによる本格的な取り締まりを開始するとされており、違反した場合は、強制労働なしの懲役1か月及び罰金2万チャットが科されると記載されています。同様に、3月9日20時の国営テレビでも、13日(金)までは啓蒙活動を行い、14日(土)から取り締まりを行う旨、また本措置は、燃油の節約だけでなく、渋滞緩和やガソリンスタンドでの円滑な給油などに資すると報じています。
3月4日付追加発表(以下、参照)では、職員用送迎車両、物品配送用車両等は例外とし、これらの車両については関係部署からの有効な証明書または推薦状を携行する必要があると発表されております。他方、14日以降の当局による取り締まりを含め、今回の車両使用規制の解釈や実際の運用については不明な点が多々ありますところ、引き続き、必要な証明書や推薦状の携行等必要な対応を行うとともに、特に、14日以降当面の間は、本規制に従い、偶数の日は偶数番号の車両、奇数の日は奇数番号の車両を使用し、車両が使用できない場合はタクシーを利用する等、慎重な対応をお勧めいたします。その間における当局の対応状況を確認の上、その後の対応を検討することをお勧めします。また、引き続きガソリン残量に余9裕を持った給油等にも心掛けると共に、今後の報道や発表には引き続きご留意下さい。
2026年3月3日(火)、国防治安評議会(NDSC)広報チームは、中東情勢を踏まえ、7日(土)以降、車両使用規制を行う旨発表しました。今回の発表により、7日(土)以降、在留邦人の皆様を含む一般市民の通勤や通学の手段が限定される他、ガソリンスタンドでの行列等、社会生活に大きな影響がもたらされることが予想されます。
また、3月4日(水)に追加発表も行っております。
つきましては、今回の車両使用規制の発表内容及び現在使用している車両の番号などを確認しつつ、車両での移動の際には十分注意して下さい。また、今後、ガソリン供給に制限が設けられることを想定して、ガソリン残量に余裕を持った給油等にも心掛けて下さい。今後の報道や政府発表には引き続きご留意下さい。
(参考)
国防治安評議会(NDSC)広報チーム3月3日付発表「車両使用規制」の内容
1 現下の世界情勢による中東地域における軍事的紛争の影響で、燃油を輸入するためのタンカーの輸送海上ルートが阻まれ、封鎖されている。
2 上記の状況を踏まえ、燃油の節約、十分な確保のために、2026年3月7日から、民間車両、業務用車両、輸送用車両は、以下の規制に従い、車両を使用すること。
(1)毎月、偶数の日は偶数番号の車両(例:2A/----、4A/----等)、奇数の日は奇数番号の車両(例:1A/----、3A/----等)の民間車両のみの運転を認める。(EV車両、EVバイクは毎日使用可。)
(2)日々の公共交通用車両、タクシー、ガソリン運搬用タンクローリー、建機、物流用車両、救急車、霊柩車、ゴミ収集車は使用することができる。
(3)燃油業者だけでなく、一般市民は、燃油の備蓄、高額転売は絶対に行わないようにすること。
3 ついては、上記の規制は、更なる発表があるまで有効とし、仮に違反があった場合は現行法に従い措置を取っていく。
国防治安評議会(NDSC)広報チーム3月4日付追加発表「車両使用規制」の内容
1 燃油を節約して消費するために、2026年3月3日に国民向けの周知を発表しました。国民が円滑に移動できるようにし、経済活動が機能不全に陥らないようにするため、上記発表の2(2)(注:日々の公共交通用車両、タクシー、ガソリン運搬用タンクローリー、建機、物流用車両、救急車、霊柩車、ゴミ収集車は使用することができるとの記載。)の日常的に使用可能な車両について、以下の追加規程を設けます。
(1)工場、作業場及び職場への職員用送迎車両
(2)物品配送に使用される車両
(3)工場、作業場及び職場の業務運営に使用される車両
(4)学校送迎車両
2 日常的に使用する車両の回数及び台数を最小限に抑えるため、制限を設ける必要がある。さらに、搭乗者及び車両は、上記の目的に沿って適切に車両を使用していること証明するため、所属部署からの有効な証明書または推薦状を携行しなければならない。
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95ー1ー549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp


