海外

2023.03.24

在留邦人の一時帰国者等に対する免税販売手続の変更について(2023年4月1日~)

2023年4月1日から消費税免税制度が改正される予定であり、今後、一定の条件(日本国内に2年以上住所 または 居所を有しない「非居住者」であること)を満たした在留邦人が国内の免税店で免税品を購入する際には、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村役場で入手できます)または 入国日から起算して6か月前の日以後に作成された在留証明の提示等が求められます。

● 日本国籍の方は既に海外に2年以上住んでいることが条件となります
 (これまでは海外に2年以上居住する予定があれば免税が受けられましたが変更となります)
● 日本国籍の該当する方で、日本国内で免税品を購入する際には、戸籍の附票の写し または 在留証明の提示が求められます
 (当該目的のための在留証明には本籍地番 及び 住所(または居所)を定めた年月日等の記載が必要です)

在留証明への本籍地番の記載については、消費税法施行規則第6条によって定められており、免税品購入を目的とした在留証明を申請される際には、戸籍謄本(または抄本)等、現在の本籍地番を確認できる公文書が必要となります(コピー可)。

なお、免税品購入以外を目的とした在留証明に本籍地番を記載する場合も同様の扱いとなりますのでご注意ください。
消費税免税制度の詳細については、以下のウェブサイトもご参照下さい。

観光庁|消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)

観光庁|日本国籍を有する方へ 消費税免税制度改正内容について

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