海外

2022.01.05

パラグアイ|全土における外出制限(大統領令第6563号)

パラグアイ政府は、1月5日から1月18日までパラグアイ全土で実施する外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。


第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて、2022年1月5日から1月18日まで、パラグアイ全国において適用される措置を規定する。

第2条 次の衛生措置を遵守することを規定する。

(1)商店、工場、職場、各種施設、企業のオフィス等は換気の良い環境で、手を清潔にし、マスクを常時着用し、その他関連の衛生規則を遵守した上で業務を行う。
(2)全ての種類の商品について、住居へのデリバリー、テイクアウトのための来店といった販売形式を推奨する。
(3)飲食店は、換気の良い環境とし、マスクを断続的に着用し、手を清潔にしなければならない。開放された空間又は屋外の利用を促進しなければならない。飲食店に来店する者は、他のテーブルの客との交流を避け、着席していなければならない。各テーブル(端と端)の間隔は、1.5メートルを維持しなければならない。
(4)教育機関は、全ての教育機関における教員の対面授業への参加、及び物理的スペース(人と人との間に1.5メートルの距離を確保しなければならない)に応じた授業参加可能生徒数の上限拡大に係る許可に関し、厚生福祉省により承認された「2021年度教育機関の安全な再開に関する規則及びガイドライン」に従わなければならない。
(5)高等教育機関は、衛生措置及び必要なインフラを整え、国家高等教育委員会(CONES)の同意を得た場合、厚生福祉省が承認した規則に沿って対面・非対面の混合形式での授業を行うことができる。
(6)幼児を対象とするイベントは、感染状況を踏まえ、イベント実施時に有効な厚生福祉省が承認した衛生対策に従う。
(7)社交行事及びその他のイベントは、感染状況を踏まえ、イベント実施時に有効な厚生福祉省が承認した衛生対策に従う。
(8)個人の住宅での会合及び行事については、厚生福祉省による感染防止策を順守しつつ同居している者も含めて25名を上限として開催することが許可される。
(9)文化・創造活動は、感染状況を踏まえ、イベント実施時に有効な厚生福祉省が承認した衛生対策に従う。
(10)宗教行事は、厚生福祉省により事前に承認された規則に基づき、屋内においては会場の収容人数の50%までを上限とし、適切な換気を行い、参加者は指定された席に着き、お互いに接することなく、人と人との間を1.5メートル空けた上で行うことができる。
(11)葬儀関連業務は遺体の扱いに関するガイドラインに定められた規定に従って行われなければならない。
(12) 刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生規則に従って行われなければならない。

第3条 運動を行う際の条件を以下のとおり規定する:

(1)高水準のスポーツ選手、各種スポーツ連盟加盟選手、国の代表選手は、スポーツ連盟が調整又は監督し、スポーツ庁の許可を得て、練習及び試合を行うことができる。ワクチン接種を完了したスポーツ選手は、症状があるか、感染者の濃厚接触者となった場合のみ検査を受ける。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。厚生福祉省は、スポーツ庁と調整し、同省が事前に承認した衛生対策に基づいて、スタジアムに観客を入れることを許可しなければならない。
(2)厚生福祉省及びスポーツ庁による衛生対策や規則を順守した上で、娯楽目的のチームスポーツの練習及び試合を行うことができる。
(3)各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内及びオープンスペースにおいて、人と人との間隔を4メートル確保した上でグループレッスンを行うことができる。  これらの施設は、厚生福祉省が承認済みの規定に基づき、許可された活動を行わなければならない。
(4)未成年者による屋外のレクリエーション活動やスポーツは許可される。

第4条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、前条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて、屋外スペース及び運動用・文化活動用・社交用スペースを営業することができる。

第5条 パラグアイ国民及び外国人の入国については、厚生福祉省により承認された規則に従うものとする。

第6条 公共事業通信省は、公共交通機関に関する事項を規定する。公共交通機関においては、マスクの着用、換気(引き戸を使用している場合の扉及び窓の開放)及びその他の衛生措置の遵守が義務付けられる。

第7条 政府機関及び公社の職員の勤務時間は、本大統領令が定める期間内において例外的に月曜から金曜の午前8時から午後4時までとされ、各機関の最高幹部によって管理される。
  公務員庁は、公的機関における人事に関する規則を作成し、各機関に応じ必要な勧告を行う。
  ただし、医療サービス、保健システム及び地域社会に不可欠なサービス、国家レベルの資源管理、国の生産部門にサービスを提供する機関の職員に関しては、その限りではない。

第8条 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する(例えば、道路を一時的に閉鎖し、歩行者専用にするなど)。

第9条 教育科学省及び少年児童省は、秩序ある方法で、衛生措置に従い、それぞれのプログラム利用者及びサービス受給者に対する栄養補助食品の配布を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。

第10条 各種団体の総会若しくは役員選挙は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。

第11条 本大統領令及び関連規則に定める衛生上の措置の履行状況は管理・監視され、場合によっては関連法令に基づき公的機関により罰せられる。

第12条 国家警察は、本大統領令の順守を厳格に管理する。

第13条 立法及び司法機関に対し、本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。

(以下、省略)

※本大統領令については、大統領府ホームページを御参照ください。


在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp

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