海外

2021.12.28

アメリカ|ワシントンDCで飲食店や娯楽施設等の利用に際してワクチン接種証明の提示が必要に(2022年1月15日~)

来年1月15日から、ワシントンDCでは、飲食店や娯楽施設等の利用に際し、ワクチン接種証明の提示が原則必要となります(12歳以上)。

12月22日、ワシントンDCのバウザー市長は、DC全域の飲食店や娯楽施設等の事業者に対し、利用者のCOVID-19ワクチン接種状況の確認を義務付ける新たな措置(「VaxDC」)を発表しました。主な内容は以下のとおりです(以下は2021年12月27日現在の情報に基づきます)。

1.措置の開始日

2022年1月15日 午前6時以降 →対象施設は、12歳以上を対象に、1回(以上)接種済であることを要確認

2022年2月15日 午前6時以降 →対象施設は、12歳以上を対象に、接種が完了(fully vaccinated)していることを要確認

2.対象施設

※施設の屋内部分が措置の対象

<飲食施設>
レストラン、バー、ナイトクラブ、着席可能な店内席があるコーヒーショップやファストフード店、フードコート等

<文化/娯楽施設>
コンサート会場、ライブ・エンターテイメント会場、スポーツ会場、映画館、ビリヤード場、ボーリング場等

<エクササイズ/レクリエーション施設>
ジム、ダンス/ヨガ/ピラティス・スタジオ、グループ・フィットネスに利用される施設、レクリエーション・センター等

<イベント/会議施設>
ホテルのコモン・ルーム、宴会場、会議場、コンベンション・センター、講堂、コワーキング・スペース等

<その他>
DC保健局長が指定するその他の屋内施設

3.例外

<適用対象外の施設>
礼拝所、食料品店、薬局、医療機関、他者と接近して長時間立ち止まる/着席することがない小売店、私有の会議スペース、免許発行・訴訟手続き・法執行・DMVのための施設、基幹的な福祉にかかわる施設、選挙期間中の投票所等

(注)適用対象外の施設で適用対象となる活動を行う場合、本要件は適用される(例:礼拝所が非宗教行事に利用される場合、着席型イベントを開催する本屋(小売店)において人が長時間密集する場所など)

<適用対象外の個人>
短時間の限られた目的で対象施設に立ち入る個人(例:テイクアウトの注文、事前注文品の受け取り等)、疾患または信仰に係る合理的配慮の必要性が認められる個人

4.標識の掲示

本措置の対象となる施設は、ワクチン接種証明の要件を知らせる標識を施設入口に目立つように掲示しなければならない。

5.罰則

本市長令または本市長令に基づき発出された規則、命令等に故意に違反した個人または施設は、民事罰および行政罰の対象となり得、1,000ドル以下の罰金、業務停止または免許失効が科されることがある。

6. ワクチン接種証明

施設側は、利用者が施設(屋内部分)に立ち入る前に利用者のワクチン接種証明を確認する必要があり、以下がワクチン接種証明として認められる。

・CDCカード原本
・CDCカードのデジタル・コピー/画像
・「VaxYes」や「CLEAR」等のワクチン接種証明アプリ

(注)市長令に基づく今次措置について、その適用に当たってはDC保健局長が更なる詳細(含:ワクチン接種の代替としての陰性検査結果の扱い、今後のブースター接種等の扱い、認められるワクチン接種証明の種類等)を定めるとしており、来年1月15日の施行までにも本措置の要件に変更や追加がある可能性があります。本措置の影響を受ける可能性がある方はDC保健局のホームページにて最新情報を随時ご確認ください。なお、当館では、日本ほか米国外で正当に発行されたワクチン接種証明も有効な証明としてDC保健局ホームページ上に明記すべきであるとして同局に申し入れを行っています。

◎詳しくはこちら
・DC保健局「VaxDC」
https://coronavirus.dc.gov/vaxdc

・市長令全文
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/2021-148%20Vaccination%20Requirement%20for%20Entrance%20into%20Certain%20Indoor%20Establishments%20and%20Facilities.pdf

(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠してください。

■在アメリカ合衆国日本国大使館  
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.  
電話:202-238-6700(代表)  
HP:https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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