海外

2021.10.29

ロシア 労働活動のために到着する外国人に対する14日間の自己隔離義務の解除

【ポイント】
今般ロシア当局は、労働活動のためにロシアに到着する外国人に対する、到着後14日間の隔離義務を、団体組織で入国する外国人労働者のみに限定する旨発表しました。
これにより、労働許可を受けた外国人労働者とその家族の入国後14日間の自己隔離義務は解除され、ビジネス出張者や旅行目的での入国者と同様に、到着後の自己隔離実施の必要がなくなりました。

一方、当地においては感染拡大が続いている状況です。引き続き感染防止対策にご留意願います。

【本文】
1. ロシア当局は、労働目的で入国した外国人に対する、到着後14日間の自己隔離義務の新たな運用につき、HPにおいて公表しました。
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19447

2. 今後、入国後14日間の自己隔離が必要な外国人は団体組織で入国する労働活動目的の者(主に中央アジア諸国からの集団での労働者を念頭に置いたもの)のみという通達を連邦構成主体に発出したとしています。これにより、労働許可を受けたHQSを含む一般の渡航者は入国後の隔離義務が解除されました。

3. ロシア入国前72時間以内に受検した英文又は露文陰性証明書の提示義務は引き続き維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出による検査が導入されていますので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。
●継続される検疫措置
・ロシア入国前72時間以内に受検した英文又は露文陰性証明書の提示
・外国から到着した外国人に対する無作為抽出による検査

(参考)ロシア政府の発表によれば、今月14日以降感染者数は連日3万人を超え、同16日以降の死亡者数は連日1千人を超えるなど、感染状況は依然として高い水準で推移しています。
邦人の皆様におかれましては、不要不急の外出は控える、手指消毒をこまめにするなど、感染防止対策に引き続きご留意願います。
ロシア政府新型コロナウイルス作戦本部ウェブサイト
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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