海外

2021.09.17

マカオ 入境措置の一部緩和(2021年9月20日~)

マカオ政府は、条件を満たす「非居民外国人」に対し、マカオへの入境制限を一部緩和する旨発表しました。現在、専用サイトにより申請を受付中で、9月20日(月)以降の入境に本スキームが適用されます。

香港およびマカオ永久居民以外の外国人については,これまで原則としてマカオの入境が認められていませんでしたが、ブルーカード保持者等一部の外国人についてはマカオ入境が認められることとなります。対象者、申請方法等の概要は以下のとおりです。
(1)対象となる外国人
以下ア~オに該当する外国人で、過去21日間以内に中国本土、マカオ又は香港以外の場所に滞在歴のないこと。
ア.マカオ当局から許可を取得した者
イ.マカオ当局から許可を得た非居民の外国人就労者(ブルーカード保持者等を含む)または就労目的で入境許可を取得した者、滞在特別許可を取得した同伴家族
ウ.マカオ居民の配偶者または近親者
エ.重要なビジネス、学術、または専門的な活動のために入境する者
オ.マカオの高等教育機関に入学した学生

(2)申請方法等
ア. 申請者は専用サイトより申請し、許可の通知を受ける。
(以下参考リンク内のQRコードより申請)
イ. 12歳以上の申請者は、香港政府もしくは香港政府が認可した国・地域(places_of_issuance_recognised_vaccination_records.pdf (coronavirus.gov.hk))(日本も含まれる)で発行された接種証明書を提示する(注:マカオ政府として,香港政府の制度を援用・利用する趣旨です)。ワクチン接種ができない場合にはその旨の証明書の提示が必要。
ウ. 当該入境者は、出境前24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提示し、入境後14日間の医学観察(ホテルでの隔離措置。但しホテルは任意に選択可能)を受ける必要がある。
エ. 重要なビジネス、学術、または専門的な活動のためにマカオに入境する場合、また,マカオ居民の配偶者又は近親者がマカオに入境する場合,関係する在マカオの機関または企業,家族が申請を行う必要がある。

2 なお、当館からマカオ当局に対して本措置の詳細について確認した際,マカオ当局からは以下の指摘があったので、参考にお知らせします。
(1)現在マカオもしくは日本等にいる対象者が出発地を出て香港に滞在し、マカオに再入境する場合、出発地を発つ前に上記1(2)の申請を事前に行い許可を得ることを推奨する。これは、申請から許可が出るまでの審査に少なくとも15営業日を要するほか、許可が出なかった場合マカオへ再入境できなくなることを防ぐ為である。
(2)上記1(1)の「過去21日間」には,香港入境時に課される強制検疫の期間も含まれる。
(3)新型コロナワクチン接種証明書は紙で発行されたのものが必要である。

(参考:マカオ政府作成インフォグラフィック)
https://www.gcs.gov.mo/p/F21IOARsuJ/o

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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