海外

2021.08.28

パラグアイ 入国制限及び入国後の行動制限措置(2021年8月25日~)

パラグアイ政府は、パラグアイ入国者に対する入国制限措置を改正しました。

従来の条文が微修正されたほか、ビジネス目的の入国者でパラグアイ滞在期間が5日以内の渡航者に関する規定を追加しました。

パラグアイ政府は、8月25日付けで入国制限措置を改正しました。従来の条文を微修正したほか、ビジネス目的の入国者でパラグアイ滞在期間が5日以内の渡航者に関する規定を追加しました。有効期間は外出制限に関する大統領令に基づくものとされています。
新たな措置の内容については、下記の当館ホームページ等を御参照ください。

○当館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/exgenciassanitariasdeingresoalpais.html

1 入国前24時間以内に厚生福祉省のウェブサイト(http://dgvs.mspbs.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html)から健康質問票に入力すること。

2 新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了している12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した新型コロナウイルスにかかる核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。また、出発地の保健当局が発行したワクチン接種証明書又はワクチン接種記録書により、新型コロナウイルス・ワクチンを接種済みであることを証明しなければならない。規定のワクチン接種回数の最後の回から14日間経過した者がワクチン接種完了者とみなされる。(このグループに該当する者に自主隔離は求められない。)

3 新型コロナウイルスのワクチン接種をしていない、又は規定のワクチン接種回数を完了していない12歳以上の入国者は、入国時に航空機搭乗前72時間以内に実施した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)による陰性証明書、又は航空機搭乗前24時間以内に実施した抗原検査による陰性証明書を提示しなければならない。

4 パラグアイ入国前14日から90日の間に新型コロナウイルスに感染した者は、核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陽性判定の検査結果をもって、その事実を証明しなければならない。陰性証明書の提示は要しない。(このグループに該当する者に自主隔離は求められないが、入国後5日目に核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)の受検が求められる。)

5 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了しているか否かにかかわらず、12歳以上の全ての入国者は、入国時に提示した陰性証明書を取得するために受検した核酸検出検査又は抗原検査による検体採取日から起算して5日目(検体採取から24時間で1日とカウントする)に、厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たに核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)を受検しなければならない。この検査は新型コロナウイルス感染症にかかり、快復した者も受検しなければならない。

6 新型コロナウイルス・ワクチン接種を完了していない12歳以上の全ての入国者は、入国時に核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による陰性証明書を提示した場合でも、同証明書を取得するために受検した核酸検出検査(RT-PCR方式、LAMP方式、NAAT方式)又は抗原検査による検体採取日から起算して5日間(検体採取から24時間で1日とカウントする)、自宅やホテル等の滞在先において自主隔離をしなければならない。また、5日目に厚生福祉省の認可を受けた検査機関にて新たにRT-PCR方式の新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。検査結果が陽性と判定された場合は、さらに7日間の自主隔離を要する。結果が陰性と判定された場合は、隔離を終了することができる。

7 投資家や専門的技術者、あるいはその他の例外事由による、技術・経営上のサービスなど、パラグアイの経済利益を目的としてパラグアイ国内に5日以内の期間滞在する全ての入国者は、入国前の72時間以内に省庁間調整センター(CCI)へのメール( codenapy2@outlook.com )ないし電話( +595-981-813573 )での許可申請が必要である。(別添1を参照)
入国は国境監視管理局と連携して省庁間調整センター(CCI)によって承認される。滞在期間が延長となる場合は、72時間前にCCIに上記のメール又は電話(WhatsApp)で連絡し承認を得なければならない。
パラグアイに入国しようとする者は、国内での活動予定を提出しなければならない。本規制の適用を受ける組織、企業、公共および民間団体、または個人には、本規則を順守する責任がある。

※入国に関する規則に従わない渡航者は、関連法令による処罰の対象になり得る。

○厚生福祉省ホームページ掲載の原文
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/649dbe-Exigenciasdeingresoalpas.pdf

在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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