海外

2021.08.26

ジャマイカにおける入国手続(~2021年8月31日)

今般、「ジャマイカにおける入国手続(2021年8月31日まで)」を改訂しました。詳細はこちらをご確認ください。

ジャマイカ官報及び政府観光局ホームページより。詳細は以下のサイトご参照。
https://opm.gov.jm/category/disaster-risk-management-act/

https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/traveller-categories/


国籍を問わず全ての渡航者は、オンラインでの事前入国申請と、出発日(*)前3日以内に検体採取された検査の陰性証明(12才以上)が必要です。
(*)日本からジャマイカに渡航する場合、日本からの出発日とするのか、乗継地からジャマイカへの入国便の出発日とするのか明確にされていないため、ジャマイカへの入国便の出発日からさかのぼって3日以内に受検することをおすすめします。

検査日の確認はこちら https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/#Calculator

留意事項

ウェブサイトで事前に入国申請をする(渡航日の7日前から申請可能)。
(1)ジャマイカにおける通常居住者向け(以下カテゴリー1)
https://jamcovid19.moh.gov.jm/

(2)ジャマイカにおける通常非居住者向け(以下カテゴリー2~4)
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/
また、移民制限(コモンウエルス市民)法及び外国人法の規則を遵守すること。


 2 入国時に医療健康担当官、医療担当官または保健担当官から健康及びリスク評価を受ける。
評価においては
(1)検温
(2)新型コロナウイルス感染症の症状についての観察
(3)新型コロナウイルス感染症にさらされるリスクのある職業かどうか
(4)申請日から直近の6週間以内に訪れた国、そのほか健康面など
が確認され、新型コロナウイルス感染症のハイリスクを有しているかを判断される。

3 2021年8月31日までの期間、入国するものは、感染リスクを最小限にするため、従うべき手続きについての情報を与えられる。

4 以下のカテゴリー1~4の条件のもとでジャマイカに入国することを許可された者は、2021年8月31日までの期間、ジャマイカ出国を許可される。

5 以下のカテゴリー1~4において検疫の必要があるものは、電子デバイスによって監視される。
○ 電子デバイスの監視の使用は、新型コロナウイルスのコミュニティーへの感染防止のみを目的とする。
したがって、電子デバイスは、以下の監視にのみ使用される。
・対象者が指定された検疫エリアを離れたかどうか
・対象者の健康状態
○電子デバイスによる監視は、検疫期間の満了時に直ちに終了する。
○電子デバイスによる監視によって取得されたすべての情報は、隔離期間中安全な方法で保存される。
○アクセスできるのは、監視の実施を担当する以下の責任ある技術担当者のみとする。
・ジャマイカ警察長官により指定された警部補ランク以下ではない警察官
・医療健康担当官および医療担当官
○検疫終了とともにデータは削除される。

 6 認められる事前検査は「Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction Test (RT-PCR検査)」、「Nucleic Acid Amplification test (NAA)」、「RNA」、「Antigen test(抗原検査)」。
PCR検査は、口腔咽頭及び/あるいは鼻咽頭から検出した検体の結果であること。抗原検査は鼻咽頭から検出した検体の結果であること。
抗体検査、家庭用検査キット結果は認められない。
CAP(College of American Pathologists)認証、 CLIA(米国臨床検査改善修正法案)登録もしくはISO 15189 認証を受けた検査機関により、アメリカ食品医薬品局(FDA)の緊急使用承認によって認められた検査もしくはWHOの基準を満
たした検査であること。
検査結果証明は、氏名・生年月日(入国申請と同一であること)、検査機関名、認証の区別(CLIAもしくはISO 15189)、検体採取日、検査種別、検体種別、検査結果が記載されたものとする。

 7 新型コロナワクチン接種完了者(ワクチンの必要回数分を接種して14日間を経過した者)は、入国後の自己検疫期間が入国日の翌日から8日間に短縮される。また、新型コロナワクチン接種完了者が入国後、政府が承認する機関でのRT-PCR検査を自費で受検し、陰性証明を提示できれば、以降の検疫は免除される。

8 過去14日間にアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、インド、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ滞在歴のある者(ジャマイカ国籍者を除く)は入国禁止。いずれの国も2021年8月31日まで。

 

カテゴリー1~4の条件はこちらで確認してください。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100227297.pdf


在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9  fax:1(876)968-1373 
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)

 

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