海外

2021.07.20

デンマーク 協調委員会:首相府コミュニケ

ベルギーにお住まいの皆様、及びたびレジ登録者の皆様へ
 
本19日、協調委員会が行われ、首相府よりコミュニケが発出されましたので、仮訳文を以下のとおりご案内いたします。
 
(参照アドレス:ドゥ=クロー連邦政府首相ホームページ)
https://www.premier.be/fr/le-comit%C3%A9-de-concertation-renforce-les-contr%C3%B4les-des-retours-de-voyage

【仮訳】
タイトル:協調委員会は、渡航からの帰国の管理を強化する。
 
連邦政府及び連邦構成体政府は、本日、協調委員会において会合し、コロナの状況について議論した。協調委員会は、ワクチン接種の進展を歓迎しつつも引き続き慎重である。
8月末、おそらく脆弱者10人中9人以上、成人10名中8名以上が完全にワクチン接種済みとなる。
ワクチン接種が軌道に乗っていることにより、感染による入院の必要は少なくなっている。しかしながら、我々は、新たな変異株の出現を避けるため、ウィルスの蔓延と戦い続けなければならない。
協調委員会は、より感染力の強いデルタ株がベルギーにおいて支配的になっているため、いくつかの修正を施しつつ、「夏」計画の実施を維持することを決定した。
 
マスク着用、安全距離及び換気の遵守の重要性
協調委員会は、屋内でのマスク着用、安全距離及び十分な換気の重要性を確認した。12歳未満の子供を除き、マスク着用は、以下の状況では引き続き義務となる。
・内務省令に規定された原則に従い、社会的距離のルールの順守が保証されない場合
・店舗及び商業センター内
・企業、公共団体、または、文化、祭事、スポーツ、レクリエーション、イベント分野の団体における一般がアクセス可能な空間
・会議室
・講堂(auditoire)
・宗教団体の建物、宗教ではない精神的サービスの一般的実践のための建物の中
・図書館、おもちゃ館その他のメディア館内
・地方当局により予定された商店街、例年のマルシェ、骨董市、蚤の市、フェアといった、人々のにぎわう私的または公共の場所
・公共交通機関及び駅内
・飲食業活動が許可される建物及び場所の中。従業員及び顧客とも。ただし、飲食時やテーブルへの着席時を除く。
・移動時、または、裁判所長の指示に従い、裁判所の公共ゾーン及び非公共ゾーン並びに傍聴室
・証券取引所(大広間(salon)を含む。)
 
例外として、飲食時または活動の性質上着用が不可能な場合には、マスクを外すことが可能。
イベント、文化その他のショー、スポーツ大会及びトレーニング、屋外での組織された会議の際、観客が着席している場合には、マスクを外すことが許可される。
 
2.渡航

・渡航に関する現在のルールは、引き続き効力を生ずる。
・危険ウィルス変異株が蔓延しているEUまたはシェンゲン圏の国に関する手続は、その国の信号機がいかなるものであれ、強化される。
 
高リスクの欧州ゾーンから帰国する場合、まだ完全にワクチン接種を終えていない者は、到着1日目のPCR検査(いずれにせよ検疫隔離も行う)に加えて、7日目にPCR検査を実施しなければならない。ベルギー領到着72時間以内にすでにPCR検査を受けた場合には、当該者の1日目の検査は不要となる。
PCR検査が陽性の結果の場合には、中断のない、10日間の検疫隔離が義務となる。
・PLF(渡航者位置特定フォーム)及びコロナ電子証明書の管理は強化される。(注:記者会見において、ドゥ=クロー首相は、空港での管理を強化すると発言。)
・協調委員会は、青少年キャンプの企画者に対し、感染者がキャンプに参加しないよう、出発前に引率者及び参加する青少年の一般的追跡を行うよう奨励する。
 
3 イベント

Covid Safe Ticketは、1,500名またはそれ以上の集客を行うイベントに用いることができるが、ワクチン接種(ワクチン接種完了及び二週間)により完全に保護されている者、回復証明または最近の陰性証明を提示する者に対し使用可能となる。(注:記者会見において、ドゥ=クロー首相より抗原抗体検査は不可との発言あり。)
Covid Safe Ticketは、8月13日以降、屋外で少なくとも1,500名を集客するイベントでのみ有効となる。9月1日以降、屋内イベントについても適用される。Covid Safe Ticketを利用する場合、マスク着用、社会的距離及びCIRM/CERM規制に関するルールは適用されないことになる。しかしながら、大衆の管理計画を定め、衛生予防策を遵守し、適切な換気を確保(屋内においてCO2測定器設置)することとなる。
 
4 医療サービス従事者のワクチン接種率

協調委員会は、公衆衛生担当大臣間会議における提案を確認し、全公衆衛生担当大臣に対し、以下を求める。
・ワクチン接種に関する数字概要をアップデートし、仕上げること。
・医療サービス従事者を啓発し続けるため、職業団体との調整を強化すること。
・未だワクチン接種をしていない医療サービス従事者に対し、新たな機会を与えること。
・医療機関及び医療労働局(les service de medicine du travail)との間で調整を行い、可及的速やかに医療機関ごとのワクチン接種率の公開報告を行うこと。

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電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部) 
Fax :(02) 513-4633 
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