海外

2021.06.25

韓国 海外予防接種完了者に対する重要な事業上の目的による隔離免除措置手続き(2021年7月1日~)

〇6月13日、韓国中央災難安全対策本部は、1 重要な事業上の目的、2 学術公益的目的、3 人道目的(新設:在外国民等が韓国国内に居住している直系家族(配偶者、本人及び配偶者の直系尊卑族)を訪問する場合)、4 公務による国外出張における海外予防接種完了者のそれぞれに対する隔離免除措置を7月1日より実施すると発表しました。

〇上記発表を受け、6月24日、企業人出入国総合支援センターは「海外予防接種完了者 隔離免除書発給案内(重要な事業上の目的)」を発表し、必要な要件を充たす企業関係者の隔離免除書発給申請手続きについて案内し、7月1日から施行し、7月1日に受け付けた案件から可能と発表しました。

(概要部分より一部抜粋)
・発給対象:韓国国民及び外国人(注)
(注)査証(12種類):B-1(査証免除)、B-2(無査証、船員/緊急・上陸許可除外)、C-1(一時取材)、C-3(短期訪問)、C-4(短期就業)、D-7(駐在)、D-8(企業投資)、D-9(貿易経営)、F-4(在外同胞)、F-5(永住)、F-6(結婚移民)、E-7(特定活動)

〇企業人出入国総合支援センター(以下、「総合支援センター」)が申請書を一括に受け付け、分野別に関連省庁に配分し送付

〇総合支援センターは、「隔離免除書発給のための受付及び配分・送付指針」により、受け付けた隔離免除書発給申請を関連省庁に配分・送付

〇配分・送付結果に異存がある場合、関連省庁は事由とともに当該配分・送付申請書を総合支援センターに返送し、返送された申請件は産業通商資源部が一括で審査

〇産業通商資源部、中小ベンチャー企業部は、審査後、入国予定者に発給(対面またはメール等)及び、申請人情報(書式5)を外交部領事民願24(在外国民民願ポータル)に登録

〇産業通商資源部、中小ベンチャー企業部以外の関連省庁は、審査後、申請人情報(書式5)を外交部領事民願24(在外国民民願ポータル)に登録、在外公館は省庁から通報を受けたリストを参考に、入国予定者に発給(対面またはメール等)※緊急であったり、事前に省庁と協議中である場合等、申請期間を短縮できる場合には関係省庁で受付・審査が可能

〇隔離免除書情報が変更した際、内容変更の手続き

・重要な事業上の目的のうち、審査省庁が産業通商資源部、中小ベンチャー企業部である場合:当該省庁(産業通商資源部、中小ベンチャー企業部)
・重要な事業上の目的のうち、審査省庁がそれ以外の省庁である場合:在外公館
・審査が完了した隔離免除書の情報変更(※)が必要な場合、審査省庁の再審査の必要なしに在外公館において修正が可能(産業通商資源部、中小ベンチャー企業部にて発給した隔離免除書を除く)(※)隔離免除書上の姓名の誤字・脱字、入国予定日、隔離免除期間等

〇関連省庁及び分野

- 産業通商資源部(主要製造業及び中堅企業)、文化体育部(文化、体育)、農食品部(農林、畜産、食品)、国土交通部(建設・交通)、海洋水産部(水産・海運)、金融委員会(金融)、中小ベンチャー企業部(中小企業)、教育部(産学協力)、科学技術情報通信部(IT・情報通信、基礎科学)、保健福祉部(保健・医療・養子縁組)、職員医薬品安全処(食品安全、医療機器、医薬品)、防衛事業庁(防衛産業)、放送通信委員会(放送)
- 該当分野等省庁が不明確な場合、産業通商資源部が総括審査、必要な場合は当該省庁に検討意見を要請可能

○審査基準

- 事業の重要性、緊急性、不可避性及び疫学的危険性等

〇対象国家

-南ア・ブラジル変異ウイルス流行国家(7月、17か国)を除外した国家(※)
- 迅速通路中止国である日本、シンガポールの企業人は、海外予防接種完了者の要件を満たす場合、隔離免除書の発行対象に含まれる。

〇提出書類

<申請企業・団体等→関連省庁(隔離免除申請時)>
- 免除対象者のパスポートのコピー及び在職証明書※(韓国人)、申請企業や団体等の関連情報(法人登記簿謄本、事業者登録証等)※契約職またはフリーランスの場合、申請企業との契約書に代替
- 訪問目的の証明書類・招待状、契約書、事業・イベント等の進行状況、訪問外国企業・団体の現況等
- 隔離免除書発行申請書(活動・防疫計画は作成しなくとも可) (書式-1)・活動・防疫計画書の場合、免除対象者または招請企業・団体が作成することが可能であり、免除対象者と保証人(招待企業・団体代表)全員の署名が必要
- 隔離免除同意書(書式-2)、防疫守則遵守等の履行覚書(書式-3)
- 予防接種証明書、予防接種証明書の真偽確認についての誓約書を提出
- その他重要・緊急及び不可避性に関する証明書類及び関連省庁が要請する書類等

<免除対象者→在外公館(隔離免除書発給時)>
- 免除対象者のパスポート(有効なビザを含む)
- 隔離免除書発行申請書(活動・防疫計画作成は作成しなくとも可) (書式-1)※上記関係省庁に提出したものと同じ内容であること(内容の変更不可、原本と同じコピーも可能)
- 隔離免除同意書(書式-2)
- 免除対象者の韓国内滞在地の証明書類(ホテル予約確認証等)、予約航空券
- その他在外公館が要請する書類等

〇上述の情報は、6月24日時点のものです。詳しくは企業人出入国総合支援センターホームページを御確認ください。
https://www.kita.net/mberJobSport/immigrationsupport/imm_detail.do?pageIndex=1&nIndex=1811901&siteType=1&searchReqType=SCH&searchCondition=TITLE&searchKeyword=

〇手続きの更なる詳細情報は今後、在日本韓国大使館において掲載される予定です。以下を御参照ください。
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760642&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

〇お問い合わせは下記まで御連絡願います。

【在大韓民国日本国大使館経済部】 
E-mail:kigyoshien-korea@so.mofa.go.jp
TEL:010-4928-0571~2

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