海外

2021.06.12

クロアチア 新たな出入国制限措置(2021年6月12日~2021年6月30日)

●6月11日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は358,379名(+134)、累計治癒者数は349,049名(+204)、累計死者数は8,123名(+13)です。これまでに、2,069,520件(+4,083)の検査が行われています。※カッコ内の数字は前日比です。

●クロアチアでは、6月11日午前10時時点で、1,207名の感染者がいる状況です。

●6月11日、クロアチア市民保護本部は、行事・集会等の制限に関する新たな措置および新たな出入国制限措置を発表しました。これらの措置は、これまで実施されてきた現行の措置に修正が加わったものとなっており、6月12日から6月30日まで実施されます。また、飲食施設の営業に関する措置や公共交通機関の運行に関する感染症対策措置は、6月30日まで延長されます。

●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。

○6月11日、クロアチア市民保護本部は、行事・集会等の制限に関する新たな措置を発表しました。この措置は、これまで実施されてきた現行の措置に修正が加わったものとなっており、6月12日から6月30日まで実施されます。これまでの措置からの主な変更点は、次のとおりです。
・行事・集会の開催時間、パン屋、飲食施設、カジノ等の営業時間、ならびにアルコールの販売可能時間は、午後11時までとされていたところ、これらを午前0時までとする。
・大規模な会議は、全ての感染症対策措置およびクロアチア公衆衛生局の特別勧告の厳守を条件に、開催することができる。
・屋内のスポーツ競技会の開催禁止および学校の屋内施設でのトレーニング禁止に関する規定を削除する。
・スポーツ競技会は、開催地を管轄する地方市民保護本部が感染症対策措置を作成したうえで、同本部が開催を承認すれば、観客を入れて実施することができる。なお、競技会の関係者や観客全員が、「ワクチン接種完了から14日以上経過」、「過去180日以内に新型コロナウイルスに感染し、治癒」、「新型コロナウイルス感染症から治癒し、1回以上ワクチンを接種」、または、「実施から72時間以内のPCR検査の陰性証明または実施から48時間以内の抗原検査の陰性証明の所持」のいずれかの条件を満たす場合は、地方市民保護本部の監督を受けることなく、競技会を開催することができる。
・事業主は、可能な限り、在宅勤務やシフト制勤務を導入しなければならないとの規定を削除する。

○6月11日、クロアチア市民保護本部は、出入国制限に関する新たな措置を発表しました。この措置は、これまで実施されてきた現行の措置に修正が加わったもので、6月12日から6月30日まで実施されます。

主な変更点は、入国の要件とされているワクチン接種証明について、有効なワクチンの種類が、「EU加盟国で使用されているワクチン」として、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ガマレヤおよびシノファームと示されたほか、EU・シェンゲン域内の市民および同域内に滞在資格を持つ日本人の方がクロアチアに入国する場合、2回接種型のワクチンの接種を完了した場合、直ちにクロアチアへ入国することができるとされました。なお、1回接種型のヤンセン/ジョンソン&ジョンソン社製のワクチンは、これまで同様、接種から14日以上経過したことが求められます。また、新型コロナウイルスに感染し、治癒した方がワクチンを接種した場合、陰性証明等の提出義務が免除される期間が、ワクチン接種から6か月とされていたところ、5か月に修正されました。
この措置の中で、日本人に関係する主な部分は、以下のとおりです。

1 EU域内国境管理に関する欧州委員会勧告にて入域制限解除の対象国として指定された国・地域(オーストラリア、イスラエル、日本、ニュージーランド、ルワンダ、シンガポール、韓国、タイ、中国、香港及びマカオ)から直接入国する方:
クロアチアに入国できます。また、新型コロナウイルス検査の陰性証明、ワクチン接種証明、治癒証明の提示や、入国後の自主隔離措置はありません。

2 EU/シェンゲン域内において合法的な滞在資格を持つ日本人の方:以下のいずれかを条件に、入国が認められます。

(1)実施から72時間以内のPCR検査、または、実施から48時間以内のEU加盟国で承認されている抗原検査の陰性証明書の提示。
(2)EU加盟国で使用されている新型コロナウイルスワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ガマレヤ、シノファーム)を2回接種したことの証明書の提示。または、1回接種型のワクチン(ヤンセン/ジョンソン&ジョンソン社製)を接種し、14日以上経過した接種証明書。
(3)6か月以内に新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明書及び発症の日から180日以内にワクチンを1回接種したことの証明書の提示。なお、この場合、陰性証明等の提出または自主隔離の義務は、ワクチン接種から5か月間免除される。
(4)ファイザー社製、モデルナ社製、またはガマレヤ社製ワクチンの1回目の接種から22日以上経過し、42日以内であることの証明書、もしくは、アストラゼネカ社製ワクチンの1回目の接種から22日以上経過し、84日以内であることの証明書の提示。
(5)陽性結果の判明から11日以上経過し、180日以内のPCR検査またはEUで承認された抗原検査の証明書、もしくは、医師が発行した治癒証明書の提示。
(6)クロアチア入国後、ただちにPCR検査、または、抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離する。
検査を受けられない場合は、10日間の自主隔離。
なお、12歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の陰性証明等の提出は免除されます。

3 上記1または2に該当しない方:次の条件に該当する方のみ、クロアチアに入国が認められます。

(1)健康管理の専門家、健康に関する研究者、高齢者ケアの専門家
(2)国境をまたいで勤務する労働者
(3)物品運搬に従事する輸送要員
(4)外交官、国際機関の職員、国際機関から必要とされ招へいされた者、軍人、警察官、市民保護機関関係者及び人道支援関係者で職務執行中の者
(5)12時間以内にクロアチアを出国する乗換えの旅客
(6)就学目的の者
(7)船員
(8)宿泊施設の予約が支払い済みであることを証明する書類等を所持し、観光目的で入国する者及びクロアチア国内で船舶や住居を所有する者
(9)緊急の個人・家庭上の理由がある者、ビジネス上の理由がある者、その他経済的な利害関係に伴う理由がある者
(10)クロアチアに就労・居住申請を提出し、関係当局からその承認を受けている者

さらに、上記3(7)、(8)及び(10)の該当者、並びに(9)の該当者のうち12時間以上クロアチアに滞在を予定する方については、以下のいずれかを条件に、入国が認められます。
・実施から72時間以内のPCR検査、または、実施から48時間以内のEU加盟国で承認されている抗原検査の陰性証明書の提示。
・EUで使用されている新型コロナウイルスワクチンを2回接種し、14日以上経過したことの証明書の提示。
ただし、1回の接種で済むワクチン(ヤンセン/ジョンソン&ジョンソン社製)については、同ワクチン接種から14日以上経過した接種証明書。
・6か月以内に新型コロナウイルスに感染し、治癒したことの証明書及び発症の日から180日以内にワクチンを1回接種したことの証明書の提示。なお、この場合、陰性証明等の提出または自主隔離の義務は、ワクチン接種から5か月間免除される。
・陽性結果の判明から11日以上経過し、180日以内のPCR検査またはEUで承認された抗原検査の証明書、もしくは、医師が発行した治癒証明書の提示。
・クロアチア入国後、ただちにPCR検査、または、抗原検査を受け、陰性結果が出るまで自主隔離する。検査を受けられない場合は、10日間の自主隔離。
なお、12歳未満の児童については、同行する保護者が上記の条件を満たしている場合、当該児童の陰性証明等の提出は免除されます。

4 上記3に該当し、クロアチア公衆衛生局が定める特別な疫学的措置が必要な国・地域から入国される方:
・実施から48時間以内のPCR検査の陰性証明の提出
及び
・クロアチア入国から14日間の自主隔離を条件に、入国が認められます。6月11日時点、この対象国は、南アフリカ共和国、ブラジル、タンザニアのザンジバル及びインドとされています。


【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班 
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia 
電話:+385-(0)1-4870-650 
ファックス:+385-(0)1-4667-334 
メール:consul@zr.mofa.go.jp 
ホームページ:https://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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