海外

2021.06.10

コロンビア 日本の水際措置(米国乗り継ぎ時等の検査証明書の検査実施時間計算の起算点に関する注意喚起)

●今般、当館が改めて確認したところ、日本入国時に必要な新型コロナウイルス検査の陰性証明書について、米国乗り継ぎ時等、経由国への入国を伴う場合、入国する経由国(米国等)の出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提出する必要があります。

●3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書を必ず提出することとなっており、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められませんので、ご注意ください。また、4月19日のメールでお知らせしたとおり、日本の空港検疫において検査証明書の確認が厳格化されています。

1 今般、当館が改めて確認したところ、日本入国時に必要な新型コロナウイルス検査の陰性証明書について、米国乗り継ぎ時等、経由国への入国を伴う場合、入国する経由国の出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提出する必要があります。新型コロナウイルス検査受検の際には、この点に留意され受検するようにしてください。

2 また、3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)に対して、入国を伴わない乗り継ぎの場合は、滞在出発国の出国前72時間以内(経由国への入国を伴う場合は、上記1の通り入国する経由国の出国前72時間以内)に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提出が求められており、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、航空機への搭乗も拒否されることになっています。最近、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、この検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じており、特に4月19日以降、入国時の検疫における出国前検査証明の確認が厳格化されていることから、このような問題を避けるためにも、日本に入国される方は、原則、スペイン語版を含め多言語化された日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。
指定フォーマットは以下のページからダウンロードできます。

(厚生労働省HP(スペイン語版フォーマット))
https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

3 すでにお知らせしているとおり、有効な検査証明として認められる検体は、「鼻咽頭ぬぐい」及び「唾液」のみです。鼻腔、口腔、咽頭のぬぐい液、あるいは、鼻腔と咽頭の組み合わせや鼻咽頭と咽頭の組み合わせなど、指定された検体採取方法以外の方法が記載されたものは認められません。

(厚生労働省HP(検査証明の提示について))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

4 最近、日本の厚生労働省指定のフォーマットと検査機関による任意のフォーマットの両方を所持している場合に、それぞれの証明書において検体の記載の仕方に齟齬(指定フォーマットには検体は「鼻咽頭ぬぐい」と記載されている一方、検査機関による任意のフォーマットにおいては検体が「鼻咽頭/口腔咽頭ぬぐい」と記載されているケース)が見られるため、空港において問題となる事例が発生しています。
つきましては、日本に入国されるすべての方々におかれましては、(1)日本の厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査検体や検査方法が複数存在するため検査時に十分注意願います)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意フォーマットの場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)、(4)日本の厚生労働省指定のフォーマットと検査機関の任意フォーマットの両方を所持する場合は、特に検体について、その記載に齟齬がないことを確認するなど、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。日本の厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。

5 なお、今後も任意のフォーマットの利用は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得した場合、航空機への搭乗時及び我が国への入国時に検査証明の内容を確認するために相当の時間を要することがあり得るほか、場合によっては無効なものと取り扱われ、航空会社によっては搭乗拒否されるおそれがあり、また、搭乗できた場合でも本邦帰国時に空港にて問題が生じる可能性等がありますので十分ご注意下さい。

6 当館として、以下の機関において日本の厚労省指定のフォーマットでの検査証明が発行された実績があるとの情報を得ています。実際の予約、検査に際しては、各機関へ直接、詳細をご確認ください。また、以下の機関であったとしても、検査検体及び検査方法等が日本の厚生労働省が有効と認めるものかであるかご自身の責任においてご確認ください。

(1)サンタフェ病院(Fundacion Santa Fe de Bogota)
電話番号: (1) 482-4488(検査予約用番号)、312-488-5880(自宅での検体採取予約用WhatsApp番号)
URL: https://www.fsfb.org.co/wps/portal/fsfb/inicio/servicioensalud

(2)CoronaPass
電話番号:310-548-3434(WhatsApp番号)
URL: https://www.coronapass.com.co/

(3)PhysisNoa(日本語対応可能)
電話番号:350-521-2017(日本語可能、WhatsApp可能)
URL: https://medicinaintegrativabogota.com/japanese

7 なお、これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(誓約書の提出、質問票Webへの登録、スマートフォンの携行と必要なアプリの利用、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

それぞれの措置の詳細については、以下をご参照ください。

厚生労働省HP(誓約書の提出について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省HP(質問票の提出について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

厚生労働省HP(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

 

【問い合わせ先】
在コロンビア日本国大使館
Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.
※一時的に電話番号を変更しております。
電話番号(日本語):+57 317 438 3097
電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161
電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30~09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)
FAX: +57 (1) 317 49 89
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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