海外

2021.04.27

モンゴル ウランバートル市長令A/313の発令について

 4月25日、A/313号ウランバートル市長令が発出されました。同市長令のうち、特に市民生活に関わりの大きい箇所について、その概要をご参考までに次のとおりご連絡いたします。

●活動制限を受けない販売及びサービス業の営業時間は、午前7時から午後7時までの間とする。

●活動制限を受けない業種に携わる機関及び個人の車両については、QRコードを取得した場合にのみ通行を認める。

●公共交通機関の運行時間は、朝:午前7時から午前10時まで、夕:午後5時から午後10時までとし、活動制限を受けない業種に携わる機関の職員及び個人が利用する。

●ウランバートル市から地方への移動に関しては、特段の事情(健康、葬儀。)がある市民、地方へ帰還する市民、及び必要不可欠な貨物(食品、燃料、飼料、医薬品、医療機器、鉱業・農業・道路建設関連資材。)を輸送する者についてのみ、移動前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明及び関連する県の非常事態委員会の決定に基づき許可する。

●アルコール度数18度以上のアルコール飲料の販売を禁止する。

●感染予防対策に十分注意し、必要不可欠な場合以外は外出しないようにし、最も近いサービス業を通行量の少ない時間帯に利用する。

モンゴル国内では、ウランバートル市を中心に新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が急増しています。モンゴルの人口は日本の約40分の1であるにもかかわらず、最近は毎日1000名前後の新規感染者が確認されており、これまで以上に感染防止対策を徹底する必要があります。

 在留邦人の皆様におかれましては、不要な外出を避けるとともに、やむを得ず外出をする場合には、マスクを着用する、手洗い及び手掌の消毒をこまめに行う等の感染防止対策を確実に行って下さいますようお願い申し上げます。

【37.5℃以上の発熱が3日間以上続く場合の対応】 
 以下はモンゴル政府からの要請ですので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 
●医療機関を受診する前に、まずは以下の当館問い合わせ窓口までご連絡ください。医務官等が皆様の症状を確認させていただきます。 
●新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが認められる場合には、モンゴル外務省を経由して、当地医療機関での検査及び自宅又は医療機関における隔離措置が講じられることとなります。

【問い合わせ窓口】 
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班 
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA 
C.P.O.Box 1011 
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia 
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45 
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp 
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004

(了)

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