海外

2021.04.10

インドネシア 断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置(2021年5月6日~5月17日)

●インドネシア政府は、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国・州・県・市の境を越える移動を禁止する通達を発出しました。

●物流サービス用車両の移動や出勤・出張、病気家族の訪問、死亡家族の弔問、妊婦及びその付添い、出産及びその付添いのための移動は、禁止の適用外とされていますが、出入域許可証(SIKM)を携行しなければならないとされています。

●本通達の内容には不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局に内容を確認しています。追加情報判明後、領事メールや当館ホームページ等を通じて改めてお知らせします。

1.インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、4月7日付け通達(通達第13号)を発出し、断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置を発表しました。同通達により、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国・州・県・市の境を越える移動が禁止されます。

2.同通達の概要は以下のとおりです。

(1)禁止期間

 5月6日から17日まで。

(2)措置の内容

ア  陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を越える帰省を禁止する。

イ  物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的での人の移動は、帰省禁止の適用外とする。

(i)出勤・出張
(ii)病気家族の訪問
(iii)死亡家族の弔問
(iv)妊婦及びその家族で付添い1名
(v)出産目的及びその付添い2名まで

ウ  上記イの例外に該当し、国・州・県・市の境を越える移動を行う者は、それぞれ以下のとおりの出入域許可証(SIKM)を印刷して携行しなければならない。なお、SIKMは1名の1往復の移動に対して有効であり、17歳以上の者に携行が義務付けられる。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のボゴール市、ボゴール県、デポック市、ブカシ市、ブカシ県、バンテン州のタンゲラン市、タンゲラン県、南タンゲラン市)外の住人がジャカルタ首都特別州の出入りを行う場合、SIKMが必要(当館注:以下3参照。)。

(i)国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のためのSIKM
 エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

(ii)民間企業従業員のためのSIKM
 会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

(iii)インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のためのSIKM
 村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。

エ  国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_47.html )を参照)及び外国人の入国一時停止措置に係る通達第8号(2月9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_23.html )を参照)は、引き続き有効。
オ  SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性証明書は、国軍、警察、地方政府により、到着ゲート、サービスエリア内の監視所、大都市の市境、検問所、同一地域圏(aglomerasi)の境界で検閲が行われる。
カ  国・州・県・市の境を越えて移動する者は、(移動先で、)保健プロトコールの適用が可能な政府施設またはホテルにおいて、5×24時間の隔離を行う。隔離費用は自己負担。ただし、上記イの例外に該当する移動については、隔離義務はない。
キ  違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。
ク  関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令することができる。

(3)市民への呼びかけ

ア  ラマダン中の食事は、同居家族内で行う、バーチャルで行うなどとし、同居しない家族との接触は避けること。
イ  国外からインドネシアに帰国するインドネシア国民には、5月6日から17日の間の帰国は延期することを推奨する。

3.本通達については、外国人の国内移動にも適用されるか、外国人の外国への出国のための移動にも適用されるか、どの地域間の移動にSIKMの携行が求められるか、外国から入国した後のインドネシア国内の移動でSIKMが必要か、国内移動後の隔離が求められるのはどのような場合か、等々について、不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局に内容を確認中です。また、本通達を受けて、運輸省等の関係当局による規制も実施される見込みであり、地方政府による更なる決定がなされる可能性もあります。追加情報判明後、領事メールやホームページ等を通じて改めてお知らせします

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。在留邦人の皆様におかれては、この期間の不要不急の移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

 

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