海外

2021.03.19

韓国 企業人による必須目的出国のためのコロナ19予防接種手続き案内(企業人出入国総合支援センター)

〇3月10日、韓国疾病管理庁中央防疫対策本部は、必須活動目的で国外訪問が不可避な場合の個人の感染予防と新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)流入から地域社会を保護するため、コロナワクチン予防接種施行手続きに関する発表を行いました。

〇同発表を受け、3月15日、企業人出入国総合支援センターは「企業人による必須目的出国のためのコロナ19予防接種手続き案内」を発表し、必要な要件を満たす企業関係者の、コロナワクチン優先的な接種手続きの申請を3月17日から開始いたしました。

(概要部分より一部抜粋)
・時期:4月~9月期(全韓国国民に対する予防接種開始前までの一時的な運営)
・対象:重要な経済活動による最低2か月前に事前に計画された短期(3か月以内)の韓国国外訪問者(個人と地域社会保護のための目的が最優先考慮、長期派遣対象者は除外)
・基準:下記(1)及び(2)を同時に満たすこと

(1)不可避性または疫学的危険性に該当する国外短期(3か月以内訪問者)
-不可避性:訪問予定国または訪問機関がワクチン接種証明書を要求
-疫学的危険性:コロナ流行国家、変異株発生国家等のコロナ感染及び感染リスクが高い地域

(2)省庁審査を通じて重要な経済活動が認定される場合

-対象(必須要件):役員クラス等の少数必須人材
※代表理事名義の委任状または確認書提出が必要

-重要な経済活動認定事由(以下の条件等を必ず1つは満たすこと、証明書類提出)
・契約及び約定締結のための国外訪問
・設備構築及び補修・稼働のための協議、技術協力、市場開拓等のため海外現場での活動が不可避な国外訪問
・それ以外のオンライン等の非対面での解決が不可能であり、審査省庁が、海外訪問が不可避であると判断する必須的業務

〇こちらの申請は、外国人登録証を所持している企業関係者は全て対象となりますので、御案内いたします。申請からワクチン接種まで約2か月を要するため、少なくとも出張60日前に申請いただく必要があるようです。

〇上述の情報は、3月15日時点のものです。詳しくは企業人出入国総合支援センターホームページを御確認ください。

https://www.kita.net/mberJobSport/immigrationsupport/imm_detail.do?pageIndex=1&nIndex=1808194&siteType=1&searchReqType=SCH&searchCondition=TITLE&searchKeyword=

〇お問い合わせは下記まで御連絡願います。

【在大韓民国日本国大使館経済部】
E-mail:kigyoshien-korea@so.mofa.go.jp
TEL:010-4928-0571~2

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