海外

2021.03.15

韓国 全羅南道所在の外国人雇用事業主に対する新型コロナウイルス感染症診断検査の行政命令について

〇全羅南道は、3月10日から3月31日の間、全羅南道内で1名以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の診断検査に関する行政命令を発出しました。

〇本件に関する概要は以下のとおりです(原文訳出ママ)。

原文は以下のURLの別添を参照ください:
https://www.jeonnam.go.kr/J0203/boardView.do?seq=18315&infoReturn=&menuId=jeonnam0203000000&displayHeader=&searchType=0&searchText=%ED%96%89%EC%A0%95%EB%AA%85%EB%A0%B9&pageIndex=1&boardId=J0203&displayHeader=

〇全羅南道所在の日系企業の皆様、全羅南道所在企業勤務の皆様におかれましては、全羅南道(問い合わせ先:疾病管理課(061-286-5371))や勤務先において最新の情報をご確認の上、行政命令の違反とならないようご留意願います。

―――

全羅南道 告示 第2021-94号

1名以上の外国人(不法滞在者を含む)雇用事業場    診断検査行政命令告示

コロナ19感染症予防と地域内の拡散を防止するため、「感染症の予防及び管理に関する法律」第6条第4項、同法第46条第3号、同法第49条第1項第3号各号に基づき、1名以上の外国人(不法滞在者を含む)雇用事業場に対し、「診断検査」行政命令を施行し、次のように告示します。

2021. 3. 10.
全羅南道知事

1.コロナ19感染症予防と地域社会への拡散を防止するため、「感染症の予防及び管理に関する法律」第6条第4項、同法第46条第3号、同法第49条第1項第3号各号に基づき行政命令の措置を行います。

ア.  1名以上の外国人(不法滞在者を含む)雇用事業場 診断検査 行政命令

○根拠:「感染症の予防及び管理に関する法律」第6条第4項、
同法第46条第3号、同法第49条第1項第3号
○措置対象:1名以上の外国人(不法滞在者を含む)雇用事業場
○検査期間:21年3月10日から3月31日
○措置の内容:21年3月31日(水)18:00までに、選別診療所を訪問し、診断検査を実施すること
○罰則規定:「感染症の予防及び管理に関する法律」第81条第10号
○損害賠償:診断検査を拒否したり、忌避し、コロナ19の防疫に被害と損害を与える場合、関連法の行政処分以外に、別途の損害賠償及び治療費の請求が可能

2. この処分に違反した者は、「感染病の予防及び管理に関する法律」第80条第2の2(300万ウォン以下の罰金)及び同法第81条第10号(200万ウォン以下の罰金)によって処罰される可能性があり、同法第83条第2項(300万ウォン以下)または同法第83条第4項(10万ウォン以下)に基づいて過料が課される可能性があり、違反により発生したすべての感染の関連検査、調査、治療等の防疫費用が請求される可能性があります。

3. この措置に対して、不服又は異議がある場合には、この措置があることを知った日から90日以内に「行政審判法」第23条第1項により行政審判を請求することができ、「行政訴訟法」第9条に基づき訴訟を提起することができます。

(了)

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
FAX:(国番:+82) 02-723-3528
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