海外

2021.03.02

イタリア ロンバルディア州知事命令(3月1日)

●3月1日、ロンバルディア州知事は州内の特定の地域における新型コロナウイルス予防措置を強化する目的で、州知事命令第711号(※1)及び第712号(※2)に署名しました。主な措置の概要は以下のとおりです。これらの措置は3月3日から10日まで効力を有します。

1 コモ県全域、クレモナ県、マントヴァ県、ミラノ大都市圏及びパヴィア県の一部の自治体において、幼稚園及び小中高等学校での対面授業を停止し、セカンドハウスへの移動を禁止する(当館注:これらの自治体外に居住する者がこれら自治体内に所在するセカンドハウスに移動することも禁止される。)。

2 ブレーシャ県全域、ベルガモ県及びクレモナ県の一部の自治体に、幼稚園及び小中高等学校における対面授業の停止、セカンドハウスへの移動を禁止する措置の適用を延長。保育園は再開する。

(※1:州知事命令第711号原文)
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/24f61bfd-8c4e-4a78-88da-e5024fcb5514/Ordinanza_711_del_01_03_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-24f61bfd-8c4e-4a78-88da-e5024fcb5514-nvLrBPt

(※2:州知事命令第712号原文)
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3333c202-ad88-4ecd-9a6c-789d140c4e59/Ordinanza_712_del_01_03_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3333c202-ad88-4ecd-9a6c-789d140c4e59-nvLsfQO

●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。皆様におかれましては、地方政府の発表等に十分ご留意の上、ご自身の感染防止に努めてください。

(問合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館
  電話:02-6241141(領事・警備班)
  HP:  https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館     
  電話:06-487991(領事部)     
  HP:  https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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