海外

2021.02.19

チュニジア 入国時の強制隔離についての免除申請

チュニジア入国時の検疫措置について、現在、全ての入(帰)国者に指定ホテルにおいて7日間の強制隔離措置が課されているところ、15日、保健省は、以下の通り個人・家族・医療上の理由及び業務上の理由がある場合には強制隔離措置が免除され得ると発表しました。

免除にあたっては、審査のため渡航の4日前までの申請が求められており、その際は、直接、必要書類とともに、下記メールアドレスに(月~金 8:00~16:00)送信する必要があります。

confinement@rns.tn

なお、チェックイン72時間以内に受検したRT-PCR検査による陰性証明書の提出は免除されません。

1 個人・家族・医療上の理由

(1)緊急に治療を要する者、生命の危機に面している者、付添人(真に必要な場合のみ)

【必要書類】診断書、直ちに入院の調整がついていることを示す文書、旅券の写し、Eチケットの写し

(2)家族の死去

配偶者、両親、祖父母、息子、娘、兄弟姉妹に限る

【必要書類】死亡診断書又は死亡時から72時間を超えない日付の死亡証明書、旅券の写し、Eチケットの写し

(3)単独で強制隔離を行うことができない者

身体障がい者、精神障がい者、特別な処置を要する慢性疾患患者

【必要書類】診断書、旅券の写し、Eチケット。

2 業務上の理由

(1)延期又は中止不可能で真に必要且つ物理的な出席を必要とされる経済活動を行う者

【必要書類】雇用主からの必要性を示す書類、社員証又は陸海の国際輸送に従事する旨の証明書、任務命令書、業務外の活動を行わないこと及び感染予防措置を遵守する旨の誓約書、旅券の写し、Eチケットの写し

(2)特定の医療関係者

【必要書類】職業を示す証明書又は医師会発行の許可書又は業務契約書、旅券の写し、Eチケットの写し

(3)国際大会・協議に参加するスポーツ選手

【必要書類】選手であることを示す証明書、主催者からの文書(招待状等)、業務外の活動を行わないこと及び感染予防措置を遵守する旨の誓約書、主催者作成の衛生規則に関する文書 、旅券の写し、Eチケットの写し

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

令和3年2月19日

在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417

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