海外

2021.01.16

インドネシア 査証発給停止及び外国人の入国停止措置の延長(~2021年1月25日)

●インドネシア法務人権省入国管理総局は、1月14日に政府が発出した外国人の入国の一時停止措置に関する通達を受け、同日付けで、一部の例外を除く査証発給停止及び外国人の入国停止措置を25日まで延長する回章を発出しました。

 ●引き続き、原則として新規の査証発給及び外国人の入国が停止されます。

●この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限切れとなる外国人は、インドネシア所在の保証人等を通じて更新手続きが可能とされました。

1.1月14日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_10.html )のとおり、1月14日、インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置に関する新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を25日まで延長しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、同日付けで、一部の例外を除く査証発給停止及び外国人の入国停止措置の延長に関する回章を発出しました。

2.この回章による措置は、1月15日から同25日までとされ、ポイントは以下のとおりです。

(1)病気または死亡した、実の両親または兄弟への訪問または同伴に伴う、あるいはインドネシア国内での治療上の必要性を目的とする人道的理由により訪問査証(1回)を発給する場合を除き、査証発給を一時的に停止する。

 (2)以下の場合を除き、外国人の入国を一時的に停止する(以下の場合に限り、入国を許可する)。

・閣僚級以上の外国高官の公式訪問に関連する外交査証および公用査証の保持者
・外交滞在許可および公用滞在許可の保持者
・一時滞在許可(ITAS)および定住許可(ITAP)の保持者
・この回章の発効後に、関連省庁からの書面による特別の許可に基づいて発給された訪問査証および一時滞在査証の保持者
・輸送手段で到着する輸送手段の乗組員

 (3)現在インドネシア国外に滞在している外国人で、外国人の入国一時停止期間中に、保持している滞在許可が失効する者について、インドネシア所在の保証人が電子的または直接に入国管理局に申請する場合、以下の条件を満たせば、ITAS/ITAPおよび/または再入国許可(IMK)を更新することができる。

・保証人は、パスポートのコピーを添付する。
・保証人は、当該外国人の生体認証を取得しなくても、申請を完了できる。
・ITAS/ITAPおよび/またはIMKを認証するために、保証人には、外国人が到着したことを、到着日から21営業日以内に入国管理局に報告する義務がある。

3.詳細については、在京インドネシア大使館、インドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

 

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