海外

2020.12.14

アンゴラ 災害事態宣言下での一時的例外措置の更新に関する12月10日付大統領令

新型コロナウイルス感染症(災害事態宣言下での一時的例外措置の更新に関する12月10日付大統領令)

12月11日、災害事態宣言下での一時的例外措置の更新を定めた10日付大統領令第314/20号が官報に公示されたところ、概要次のとおり。

【主なポイント】

(全般)
●本大統領令の各措置は、12月12日から1月10日まで適用。
●国境封鎖を維持。
●ルアンダ州の封鎖期間は、2021年1月10日まで延長。

(国際的な往来・出入国時の規制)
●国際線及び国内線の定期航空便の運航は引き続き認められるも、必要最小限の便数に限る。
●旅行の72時間前以内に実施するPCR検査での陰性証明が出入国の条件。
●労働査証を所持する外国人は再入国が認められる。
●一定の期限切れの公的書類を12月31日まで有効とする。
●入国するアンゴラ人、外国人居住者等への自宅検疫義務。
●自宅検疫開始7日間経過後の検査での陰性を当局が確認後に検疫解除

(その他)
●22時から5時までの外出自粛を推奨。
●無症候患者は自宅隔離。検査で陰性を確認後、自宅隔離が解除。
●行政サービスは8時~15時。民間セクターの活動時間は6時~16時。
●12月21日から31日の期間は、銀行は17時まで。
●労働力は50%が上限。
●公立及び私立の教育機関での対面の授業を維持。ただし就学前及び初等教育の対面の授業は停止。
●博物館、劇場、文化イベント等は50%を上限。映画館は21時まで。ナイトクラブは閉鎖。
●屋外個人スポーツ・レジャーは、5時から8時及び17時から20時に実施可能。屋内ジムは閉鎖。
●連盟公認競技大会を段階的に再開。
●スーパー等商業施設の営業時間は、7時から21時までに拡大。
●レストラン等の営業時間は6時から21時に拡大。持ち帰り・出前は22時まで。
●ビーチ、公共プール等の利用は引き続き停止。
●自宅外での娯楽要素の強い集まりは禁止。公共の場での10人を超える集会の禁止。

【第1章:一般的な規定】
1.目的(第1条)
本大統領令は、災害事態宣言適用下における、新型コロナウイルス感染症に対する拡大予防・抑制措置、公共サービス、民間セクターの活動及び社会的行動にかかる規則を更新するものである。

2.適用範囲(第2条)
本大統領令に規定される各措置は、領土全域に適用される。

3.適用期間(第3条)
(1)本大統領令に規定される各措置の適用期間は、2021年1月10日までとする。
(2)前項と矛盾しない限りにおいて、本大統領令に規定される各措置は、感染状況に応じて変更され得る。

4.個人の予防対策(第4条)
(1)特別な事情を除き、公共の場、人が出入りできる密閉空間、公共交通機関、屋外販売及びスーパーマーケットにおける正しい方法でのマスクの着用が義務づけられる。
(2)マスクの着用が義務とされている際にマスクを着用しない場合乃至正しい方法でマスクを着用しない場合、1万から1万5千クワンザの罰金が科せられる。
(3)正しくないマスクの着用方法とは、鼻と口が同時に覆われていない状態を指す。
(4)マスクの着用が義務とされている施設の管理責任者は、マスク不着用者のアクセスを阻むために必要な全ての措置を講じなければならない。

5.外出自粛(第5条)
(1)全ての国民は、必要不可欠な用事を除き、公共の場での移動は差し控え、自宅に留まることが推奨される。
(2)22時から5時までの移動または公共の場における滞在の自粛が特に推奨される。

6.国境の防衛と衛生管理(第6条)
(1)アンゴラ共和国の国境は封鎖を維持する。
(2)前項の例外として、出入国が認められるのは以下の通り。
ア アンゴラ人、外国人居住者及び労働査証を所持する外国人のアンゴラへの再入国
イ アンゴラにおける公的機関及び民間機関で職務にあたる外国人従事者の入国
ウ 外国人の自国への帰国
エ 公務による渡航
オ 貨物、商品、郵便貨物
カ 人道援助
キ 緊急医療
ク 乗り継ぎ
ケ 外交官及び領事官の出入国
(3)他の規定と矛盾しない限りにおいて、本条第2項による出入国には、如何なる許可も必要としない。但し、旅行の72時間前以内に搭乗前RT-PCR検査を実施し陰性結果を得ることが必要である。

7.州乃至市の封鎖(第7条)
(1)封鎖対象地の境界は管轄機関によって定められた条件に従い衛生管理の対象となる。
(2)本条項に定める封鎖対象地からの移動の際には、事前にコロナの検査を受けることを条件とする。
(3)州乃至市の封鎖措置適用期間は、保健大臣及び内務大臣により変更乃至延長され得る。
(4)本条第3項にかかる州乃至市の封鎖措置の違反者に対しては、25万から35万クワンザの罰金が科せられる上、違反者の費用により強制的な検査を実施しなければならない。

8.遺体の移送(第8条)
新型コロナウイルス感染症が死因の遺体の国際的な移送及び州を跨いでの移送は禁じられる。

9.定期航空便(第9条)
(1)国内線及び国際線の定期航空便の運航については、必要最小限の便数に限定しつつ感染状況に応じた範囲内でこれを認める。
(2)アンゴラから出入国する国際線の航空便の搭乗にあたり、旅行の72時間前以内に実施したRT-PCR検査の陰性結果を提示しなければならず、出入国にあたっては、その他の如何なる許可も必要としない。
(3)国内線の航空便の搭乗にあたり、旅行の72時間前以内に実施した抗原検査の陰性結果を提示しなければならず、その他の如何なる追加的許可も必要としない。
(4)各関係省庁は、航空便の段階的運航、スケジュール及び一般的規則を決定する。

10.検疫(第10条)
(1)海外から入国するアンゴラ人、外国人居住者及びアンゴラで接受される外交団に対しては、自宅検疫が義務づけられる。
(2)海外から入国し居住先を有する外国人非居住者に対しては、自宅検疫が義務づけられる。但し、保健当局が自宅検疫を実施できる条件がないと判断する場合を除く。
(3)自宅検疫となる者は、保健当局により作成される誓約書に署名する義務を負う。
(4)自宅検疫開始から少なくとも7日経過後に実施されるコロナ検査の結果、陰性が確認された後に、保健当局により自宅検疫の解除が決定される。
(5)物理的距離の確保等、自宅検疫を実施できる条件がないと保健当局が判断する場合は、政府指定施設での検疫下に置かれる。
(6)法律上の刑事責任と矛盾しない限りにおいて、自宅検疫にかかる規則に違反する場合、15万~25万クワンザの罰金が科せられ、政府指定施設での検疫下に置かれる。

11.自宅隔離(第11条)
(1)保健当局により新型コロナウイルス感染症陽性者と診断された者のうち、無症候の場合は、自宅隔離となり、各関係当局により規定される各措置を履行する。自宅隔離となる者は、保健当局により作成される誓約書への署名を義務とする。
(2)物理的距離の確保等、自宅検疫を実施できる条件がないと保健当局が判断する場合乃至当該陽性者自身が、特別な保護が奨励される疾患を有している場合、または本大統領令に定める脆弱者と同居している場合は、政府指定施設に隔離されることになる。
(3)当該陽性者と同居している者は、自宅検疫下に置かれる。
(4)検査の結果、陰性が確認された後に、保健当局により自宅隔離の解除が決定される。
(5)自宅隔離の違反により刑事責任を問われ、違反者に対して25万~30万クワンザの罰金が科せられる。

12.費用の分担(12条)
公的保健施設での個人の自発的なコロナ検査の実施の場合は、財務及び保健分野所掌の関係省庁の定めにより費用を分担しなければならない。

13.脆弱者の特別保護(第13条)
(1)以下の者は特別保護の対象となる。
ア 60歳以上の者
イ 腎臓病、高血圧、糖尿病、心疾患、慢性的な呼吸器疾患、癌、免疫不全、肥満の者
ウ 妊婦
エ 12歳以下の子供
(2)前項に挙げられる対象者及び12歳以下の子供を有する者は、行政および民間サービスの対面式(出勤)の業務から免除される。
(3)前項に関わらず労使間での合意により、対面式の業務の実施を可能とする体制が構築され得る。

【第2章:各措置】
14.行政サービス、民間セクターの活動(第14条)
(1)行政サービスの運営時間は、8時~15時となり、労働力の50%を上限とする。
(2)港湾、航空、税関、防衛、保健、電気通信、マスコミ、電力、水、廃棄物処理及び教育施設については、前項の例外対象となり、通常の労働力を選択できる。
(3)民間セクターの活動時間は、6時~16時となり、労働力の50%を上限とする。
(4)行政サービス及び民間セクターの活動は、可能な限りテレワーク乃至リモート形式による業務を実施するための他の方法で行わなければならない。
(5)本条第3項に関し、12月21日から31日までの期間は、銀行は17時まで、労働力の75%を上限として活動することができる。

15.教育機関(第15条)
(1)公立及び私立の教育機関における、第6から第13学年及び高等教育の対面での授業が維持され、感染状況に応じて継続する。
(2)第1から第5学年の対面の授業の再開は停止される。
(3)本大統領令の特別規則に矛盾しない限りにおいて、教育機関において以下を遵守する義務を負う。
ア 生徒間及び生徒と教員間の1.5m以上の物理的距離確保
イ 教育機関内におけるマスク着用義務
ウ 保健当局が特に脆弱と認める慢性疾患を有する教員及び生徒の対面での授業を実施せず、非対面での授業を実施する条件を整備する義務
エ 密集状態が発生し得る公的スペースの使用禁止
(4)就学前教育における対面の授業は、無期限で停止とする。
(5)保健当局により定められる感染対策及び物理的距離確保が講じられていないと認められる場合、地方保健当局の決定により、教育機関を一時休校とすることができる。

16.外国人学校(第16条)
(1)外国人学校及びインターナショナルスクールにおける対面の授業が引き続き認められる。
(2)本大統領令と特別規則に矛盾しない限りにおいて、外国人学校及びインターナショナルスクールは以下のように運営する。
ア 独自の学校カレンダーに従う
イ 授業の再開及びクラス配分の態様について独自に決定する
ウ 生徒間及び生徒と教員間の1.5m以上の物理的距離確保
エ 保健当局が特に脆弱と認める慢性疾患を有する教員及び生徒の対面での授業は実施せず、非対面での授業を実施する条件を整備する義務を負う
オ 2020年12月31日までの食堂利用を一時停止とする
(3)食堂運営の一時停止期間中は、昼食は休憩時間中に教室内で摂らなければならない。
(4)就学前教育における授業は停止する。、
(5)本条2項イに矛盾しない限りにおいて、外国人学校及びインターナショナルスクールは、教育分野所掌の機関及び保健当局と常時対話を行う義務を負い、特に、授業にかかる全ての変更を通知しなければならない。

17.スポーツ競技大会と練習(第17条)
(1)連盟公認競技の練習が引き続き認められる。
(2)無観客かつ感染対策規則及び物理的距離確保の規則に従うことを義務として、連盟公認競技大会が実施されなければならない。
(3)1項に定める競技の再開は、スポーツ所掌の関係省庁の決定に従い、競技の感染リスクを勘案しつつ段階的に再開する。
(4)前項に定めるスポーツ競技大会の開催にあたっては、選手、コーチ及び関係者による競技の当日のコロナの検査の実施を条件とする。
(5)前項に定める検査は、各クラブチームの責任により実施する。
(6)上記に違反する場合は、25万~50万クワンザの罰金が科せられる。

18.個人スポーツ・レジャー(第18条)
(1)個人スポーツ・レジャーは、屋外かつ物理的距離確保のうえで、毎日5時から8時及び17時から20時まで実施することができる。
(2)個人スポーツの実施にあたっては、10名以上集まってはならない。
(3)個人スポーツの実施にあたっては、マスク着用を義務としない。
(4)屋外で自由に立ち入りできるジムの再開を認める。屋内のジムは引き続き閉鎖する。
(5)前項に定めるジムは、物理的距離確保のうえ、空間及び機材の定期的な消毒を義務として運営される。
(6)上記に違反する場合は、2万~3万クワンザの罰金が科せられる。

19.商品およびサービスの商業活動(第19条)
(1)一般的な商品およびサービスの商業活動は、7時から21時までとし、感染予防策、物理的距離、入り口での体温測定、入口での手指消毒用品の提供及び内部の衛生ポイントの配置を確保しなければならない。
(2)労働力は75%を上限とする。
(3)商業施設内では、客数を最大収容可能人数の50%に抑えなければならない。
(4)本条に違反する場合は、25万から40万クワンザの罰金が科せられる。
(5)公的当局が本条に定める違反を認める場合は、一時的な商業停止を決定しなければならない。

20.レストラン等(第20条)
(1)レストラン等の営業時間は、次の条件のもと、毎日6時から21時までとなる。
ア 最大収容人数は50%までに抑える。
イ 各テーブルに4人を上限とする。
ウ カウンターサービスは禁止し、テーブルサービスのみ可能とする。
エ セルフサービスは禁止される。
オ 感染予防対策や物理的距離を確保しなければならない。
(2)持ち帰り、出前サービスは、毎日6時から22時まで可能である。
(3)レストラン内及び関連施設におけるダンスフロアを厳に禁じる。
(4)上記に違反する場合は、25万~40万クワンザの罰金が科せられる。
(5)治安当局が本条に定める違反を認める場合は、一時的な商業停止を決定しなければならない。

21.市場・行商・露天商(第21条)
(1)市場や露天商の営業時間は、火曜日から土曜日の6時から15時まで認められる。売り手と買い手の物理的距離を確保する義務を負う。
(2)市場において、売り手及び買い手はマスクの着用や物理的距離の確保を義務づけられる。
(3)上記(1)と矛盾しない限りにおいて、公的市場及び民芸品市場で感染防止対策の不履行が確認される場合は、保健当局は、事前の通告なく一時的且つ強制的な商業停止を命じることができる。
(4)市場のある地区の役場は、主に営業時間外に市場を殺菌消毒する準備を整えなければならない。
(5)許可されている時間外に営業した行商に対しては、1万~1万5千クワンザの罰金が科せられる。
(6)許可されている営業時間外に行商から物品を購入した者に対しては、2万~3万クワンザの罰金が科せられる。

22.イベント、会議(第22条)
(1)密閉空間における会議・イベントは、参加人数を実施場所の収容可能人数の50%以内に抑え且つ150名以内に制限し、マスクの着用、感染予防対策、物理的距離が確保されなければならない。
(2)上記(1)で定める人数を超えて会議・イベントを実施するためには、保健当局から事前に許可を得なければならない。
(3)屋外空間でのイベント及び会議の場合は、参加者間で2メートルの物理的距離を確保して限られた空間で実施する必要があり、責任者はマスクを準備し、感染予防策を講じなければならない。
(4)参加者間の接触時間を減少させるために、会議・イベントの時間を必要最小限に抑え、可能な限りデジタル通信手段を選択することが推奨される。
(5)本条項に違反する場合は、10万~15万クワンザの罰金が科せられる。
(6)前項の罰金は、会議・イベントの実施責任者を対象とする。

23.公共の場での娯楽、文化、レジャー(第23条)
(1)博物館、劇場、記念碑及び図書館、多目的施設は営業が維持されるが、マスクの着用、感染予防対策、物理的距離が確保され、訪問客数は最大収容可能人数の50%を上限にしなければならない。
(2)公的乃至私的なスペースにおいて、展示会や文化・芸術展乃至同種の展示会を実施することは可能であるが、マスクの着用、感染予防対策、物理的距離が確保され、訪問客数は最大収容可能人数の50%を上限にしなければならない。
(3)全国における映画館は21時まで営業が許可されるが、マスクの着用、物理的距離、および関係省庁により定められるその他の感染予防対策が確保され、観客数は最大収容可能人数の50%を上限にしなければならない。
(4)ナイトクラブの営業は引き続き停止される。
(5)音楽及びダンスのショーは認められない。
(6)本条項に違反する場合は、一時的に営業が停止され、20万~30万クワンザの罰金が科せられる。

24.宗教活動(第24条)
(1)全領域おいて宗教的な集まりは、週に4日の宗教的儀式の実施が引き続き認められる。
(2)例外的に、2020年12月21日から2021年1月 1 日までの期間は、以下の規定を遵守の上で、平日の宗教的儀式の実施が認められる。
(3)関係省庁が定める特別規則に矛盾しない限りにおいて、宗教的集まりの実施条件は以下となる。
ア マスク着用義務
イ 儀式中の物理的距離確保
ウ 密閉空間における宗教的集まりは、参加人数を実施場所の収容可能人数の50%以内に抑え且つ150名以内に制限しなければならない上、参加者間に最低2メートルの距離を確保する。
エ 礼拝場所の外にも、参加人数の上限措置を適用する
エ ホスチアを受け取る者は、移動しやすい場所に位置し、移動の際は物理的距離を確保しなければならない。
オ 礼拝場所の定期的な殺菌及び換気
(3)信者が礼拝場所に長い間留まることを避け、感染リスクを低減させるために、密閉空間における礼拝は最大2時間とすることが推奨される。
(4)本条項で規定される許可は、儀式を実施するための条件と感染予防策を有する、法的に認定された宗教団体に限定される。
(5)宗教的儀式は、礼拝場所が十分な換気や信者間の物理的距離の確保の条件が整っていない場合は常時、5月14日付法律第12/19号第24条2項に基づき、屋外で実施されなければならない。150名の上限を超えてはならない。
(6)巡礼の実施は禁止される。、
(7)本条項に違反する場合は、5月14日付法律第12/19号第52条に従い、活動停止とする。

25.集会(第25条)
(1)自宅においては、最大15名まで集会することが許可される。
(2)自宅以外の場所での娯楽要素の強い集まりは認められない。
(3)本条第1項の自宅の集会は、クリスマス、大晦日、新年の自宅での集いも含まれる。
(4)本条項に違反する場合は、20万~30万クワンザの罰金が科せられる。
(5)上記罰金は、集会の開催者及び集会場所の所有者乃至責任者に科せられる。

26.公共の場での集会(第26条)
(1)公共の場での10人を超えるいかなる類いの集会も認められない。
(2)治安当局及び公的機関は人の移動を制御し、10人以上の密集を監視する。当局による直接的な命令に抵抗する場合は、適用しうる行政上の制裁に矛盾しない限りにおいて、11月7日付法令28/03号第24条及び5月22日付改正法令14/20号に定める不遵守罪が科される。
(3)本条に違反する場合は、20万~40万クワンザの罰金が科せられる。
(4)前項に定める罰金は、個人乃至団体、集会の主催者により支払われる。

27.アルコール飲料(第27条)
(1)公共の場でのアルコール飲料の販売及び消費は禁じられる。
(2)前項に違反する場合は、2万5千~5万クワンザの罰金が科せられる。

28.葬式(第28条)
(1)参加者が10名以下での葬式の実施は許可される。但し、8時から13時の間に実施されなければならない。
(2)新型コロナウイルス感染症により死亡した者の葬式に参加できる最大人数は5名となる。保健当局により定められた他の規則と矛盾しない限りにおいて、当該葬式は午後に実施される。
(3)前項で定められた葬式においては、マスクの着用及び物理的距離の確保が義務づけられ、マスク不着用者の出入りは認められない。

29.公共交通機関と貨物(第29条)
(1)官民問わず交通機関は、75%の乗客数を上限として営業可能である。
(2)前項の交通サービスを提供する会社は、サービス提供の継続性を確保するために、労働力を最適化しなければならない。
(3)上記(1)に違反する場合、営業車の没収及び運転免許の一時停止に加えて、5万~10万クワンザの罰金が科せられる。

30.バイクタクシー(第30条)
(1)バイクタクシーは、運転手及び乗客にマスク着用義務が課される。
(2)前項に違反する場合、5千~1万クワンザの罰金が科される。

31.書類の期限及び特例(第31条)
(1)以下に挙げる期限切れの公的書類を12月31日まで有効とする。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 車両登録証
エ 自動車保有証明書
オ アンゴラ帰国のための旅券
カ 外国人在留カード及びアンゴラ国内に滞在する外国人に付与済の査証
キ 操縦免許証(航空機、船舶、鉄道)
(2)前項に示した書類取得の手続きのために必要とされる関係書類についても同様に有効とする。

32.ビーチ、プール、その他水浴関係施設(第32条)
(1)娯楽目的での、ビーチ、公共プール、その他の水浴関係場所、プレジャーボート・マリーンクラブの利用は、停止が維持される。
(2)本条に違反する場合は、2万~3万クワンザの罰金が科せられる。
(3)2020年12月21日から2021年1月3日までの期間は、防衛および治安当局によるビーチおよびマリーナの監視が推奨される。

【第3章:違反】
33.罰金(第33条)
(1)本大統領令に規定される罰金の額は、違反内容、違反目的、違反により得られる利益、違反者の経済力に基づき決定される。
(2)本大統領令に定められる規定は、違反者の刑事責任を阻害するものではない。

34.罰金にかかる手続(第34条)
本大統領令に規定される措置の違反に対する罰金は、あらゆる手段により徴収され、国庫に納められる。

35.罰金の納付(第35条)
(1)本大統領令に定める措置の違反により適用される罰金は、罰金が適用された州に納付され、専ら感染状況改善のための経費として賄われる。
(2)前項の納付は、各州政府に納付される。
(3)前項の罰金の納付にかかる技術的操作は財務分野所掌の関係省庁により行われる。

36.監視(第36条)
(1)罰金の徴収を含めた本大統領令に規定される義務の履行は、公共治安当局や法的に権能を与えられた機関により監視される。
(2)公共治安当局は、商業、市場、レストラン及び関連施設の強制的閉鎖を含む本大統領令の履行のための必要な措置を決定することができる。
(3)公共治安当局があらゆる証拠によって違反を認める場合、違反が解消された後であっても前項に定める強制的閉鎖を実行することができる。

37.不遵守(第37条)
本大統領令に規定される措置の不履行は、11月7日付法律第28/03号第24条及び5月22日付法律第14/20号による改正に基づく不遵守罪に当たる。

【第4章:時限的条項】
38.ルアンダ州の封鎖(第38条)
(1)ルアンダ州の封鎖期間は、2021年1月10日23時59分まで維持される。
(2)ルアンダ州の封鎖の有効期間中は、同州の出入りにおいて、事前のコロナ検査で陰性結果を得なければならない。
(3)クリスマスシーズン中の必要消費財や燃料を輸送するトラックの運転手およびその助手のためのコロナ検査を無料とする。
(4)保健省および運輸省は、前項の検査プロセスを迅速に進めるための措置を講ずる。
(5)運輸省が定める規則の範囲において、カビンダ州への国内線を増便することを許可する。

39.補完的適用(第39条)
本大統領令は、5月25日付大統領令第142/20号に規定される各規則を補完する形で適用される。

40.破棄(第40条)
11月20日付大統領令第298/20号及びその他法令に反する規定は破棄される。

41.疑問及び遺漏(第41条)
本大統領令の解釈や適用上の疑問、遺漏は共和国大統領により解決される。

42.発効(第42条)
本大統領令は、2020年12月12日00時00分に発効する。(了)

【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/
新型コロナウイルス感染症関連情報ページ:https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html

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