2024.04.19
アンゴラ|観光査証の免除について
2023年9月29日に公示された大統領令に基づく観光査証の免除について、2019年5月23日に公示された「外国人の法制度に関する法律」内で観光査証の発給対象として親族訪問、ビジネス・プロスペクティング、科学技術活動への参加、興業やスポーツ大会への参加、文化活動が訪問目的として含まれるとの説明がアンゴラ当局からありました。
(※観光査証の免除は、一度の入国につき30日以内、年間で90日以内の滞在に限ります。)
また、民間企業の方から当館に対する情報共有の中で、在日アンゴラ大使館からの回答として「報酬を伴わない(ビジネスにかかる)会議等が目的であれば、2023年9月29日の大統領令に基づき査証取得は不要」との説明があったとの情報に接してます。
一方で、当国では法律上の規定と実際の運用が異なるケースが見受けられます。ついては、アンゴラへの渡航を検討されている方は、ご自身の渡航目的を踏まえ在日アンゴラ大使館または居住地の管轄するアンゴラ大使館へ渡航に関する最新情報を確認することを推奨します。
その他、アンゴラ査証についてご不明点がありましたら、在日アンゴラ大使館または居住国を管轄するアンゴラ大使館へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
○在アンゴラ日本国大使館
住 所:Torres Loanda,2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota,Luanda
電 話:+244-923-167090
FAX:+244-923-167095
当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/