海外

2020.12.10

チェコ 非常事態宣言の延長(~2020年12月23日)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の延長及び希望者に対する抗原検査の開始)

1 12月10日、チェコ政府は、12月12日(土)までとなっていた非常事態宣言を12月23日(水)まで延長しました。

※非常事態宣言の下、感染状況に応じて各種規制の強化・緩和が行われるため、同宣言の延長が直ちに規制の再強化に繋がる訳ではありません。

2 チェコ保健省は、新型コロナウィルス感染症の発生と拡大を防止すべく、2020年12月18日から2021年1月15日までの間、受検を希望するチェコの公的健康保険加入者が、新型コロナウィルス抗原検査を無料で受検することを可能とする緊急措置を実施します。ただし、過去のPCR検査結果で陽性と判定された日から90日を経過していない方、過去5日間に受けたPCR検査又は抗原検査結果が陰性であった方は、対象にはなりません。

なお、無症状の方が同抗原検査を受検し、陽性と判定された場合は、その後確定PCR検査を受検することとなります。

※今回の措置はあくまで希望者を対象としており、また、日本政府及び在チェコ日本大使館として受検を推奨するものではありません。

※「公的健康保険」とは、チェコの公的健康保険法に基づいて義務的に加入している健康保険のことです。日チェコ社会保障協定に基づく適用証明を持っている方は、その法律の適用を受けていません。

※現時点で、チェコの公的健康保険に加入していない方に対するチェコ保健省からの発表はありません。

※受検を希望される方がいる場合は、その方が受検できる対象となっているかについて、事前に保健省に確認されることをお勧めします。

※検査は広範な医療機関で受検できることが想定されていると考えられますが、現時点では実際にどの医療機関で受検が可能か不明です。

※チェコ保健省関連ページ(チェコ語)
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni

(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

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