海外

2020.11.27

ブルガリア 感染拡大予防措置の厳格化に関する新たな保健大臣令(2020年11月27日~12月21日)

【ポイント】

●最近の危機的な感染拡大及び死亡率の上昇を背景に、全ての教育機関の対面式授業の停止、全ての飲食店の営業停止、大規模商業施設の利用停止等を中心とするより厳しい感染拡大予防措置に関する保健大臣令が発出されました。

●導入期間は、11月27日(金)23:30から12月21日(月)までです。

【本文】

○新たな保健大臣令による各措置の概要は次のとおりです。

1)全ての学校等における対面式授業の停止。
2)物理的出席を伴う会議イベント等の停止。
3) 文化及び娯楽行事の停止(ただし、観劇は収容人員30%以下等の感染拡大予防措置の厳守を条件に許可)。
4) 15人以上が集まるイベントや私的祝賀行事等の禁止
5)18歳未満の個人及び団体スポーツ行事の停止。18歳以上の競技等は無観客で実施。
6)フィットネス・クラブ等の利用停止。
7)飲食店及び娯楽店の利用停止。デリバリー及びテイクアウトは例外。
8) ゲームセンター及びカジノの利用停止。
9)ショッピングモール等商業センターの利用停止。ただし、それら商業センター内の食料品店や、医療施設、薬局、銀行、支払い業務取扱店、通信サービス提供店舗等は例外。
10)団体旅行の停止。
11) 職場における業務のリモート形態(対面業務を全職員の50%まで)の推奨。
12) 65歳未満の者による8:30~10:30の時間帯の食料品店利用禁止。
13) 医療施設における計画入院・手術の停止。面会者等の訪問禁止。

○詳細は以下の保健大臣令をご確認ください。

<11月25日付ブルガリア保健大臣令>

1 教育関係

(1)全ての学校及び自己啓発センターにおける対面式の教育活動(ここには実習、インターン、課外授業、試験、現場研修等が含まれる)は停止される。リモート授業への移行に関する決定は、教育科学大臣が関連規則に基づき行う。

(2)学校内及び学校外で行われる全ての年齢層による物理的出席を伴うグループでの課外活動、趣味に基づく活動、クラブ活動等は停止される。

(3)高等教育における対面式授業は停止される。保健医療制度における専門性を習得するための国家試験は、関連規則に基づく予防措置の遵守とコントロールの下で例外とされる。

(4)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は停止される。

(5)幼稚園、保育園の他、子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は停止される。

2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントは停止される。

(2)文化行事

全ての文化及び娯楽行事(映画、博物館、ギャラリー、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動等)は停止される。ただし、観劇については、観客の入場は、会場キャパシティーの上限30%まで、1.5メートルの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可される。

(3)イベント・私的祝賀行事

 15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体・個人のトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、同大臣令が発効する時点で開始している国際大会は例外とする。18歳以上の者を対象としたトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事、並びに国際スポーツ競技は、無観客で実施する。

イ フィットネス・クラブの利用及びグループでの練習を目的とするフィットネスに付属するホールの利用は停止される。

3 飲食店及びその他のサービス

(1)全ての飲食店及び観光法第124条で規定される娯楽店の利用は停止される。例外とされるのは、デリバリーとテイクアウトのみ。

(2)ゲームセンター及びカジノの利用は停止される。

(3)商業センター(店舗、飲食店及びその他の商業施設が入った一つ又は複数の建物)及びモール型商業センターの利用を停止する。但し、食料品店、医療施設、薬局、ドラッグストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、保険取扱店、支払い業務取扱店、テレコミュニケーション事業の事務所及びその他の通信サービス提供店舗は例外とする。 

4 団体旅行

 国内外における特別に手配された交通手段を伴う団体旅行、及び国内の観光名所の団体訪問は停止される。

5 店舗側の義務

(1)同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において3平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

(2)全ての市場、商店街、バザールでは、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5メートルの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

6 職場

 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

7 高齢者用買い物時間帯

食料品店は、8:30-10:30の時間帯には65歳未満の者の利用を禁止するための必要な対応をとる。

8 医療関係、福祉施設                            

(1)病院や複合的癌センターにおける計画入院・計画手術は停止される。但し、臓器・組織・細胞の移植、腫瘍性および腫瘍血液学的疾患の患者の診断および治療、生殖活動や出産補助及び出産(方法は不問)、リハビリ、長期的治療、精神治療に関連する活動の遂行は例外とする。

(2)医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(3)各地域の保健機関は、各医療機関及び複合的癌センターが、地域保健所に申告している病床数の最低20%をSARS-CoV-2患者用に確保するため、必要な対応をとり、医療施設及び癌センターに関する規則を制定する。

(4)社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。

9 その他の活動

 同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。

10 各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

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