海外

2020.11.25

イタリア 保健省発表第299号

●11月24日、保健省は、スペランツァ保健大臣が新たな保健省命令に署名した旨同省ホームページで発表しました(*1)。

(*) 保健省発表第299号: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5686

●保健省ホームページの説明によれば(*2)、本保健省命令は、バジリカータ州、リグーリア州、ウンブリア州をオレンジゾーン、ボルツァーノ自治県をレッドゾーンとする11月10日保健省命令の措置を更新するもので、12月3日まで有効ですので、ご留意ください。

(*2) http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5191

現状の分類は下記のとおりです。

イエロー:ラツィオ州、モリーゼ州、トレント自治県、サルデーニャ州、ベネト州

オレンジ:バジリカータ州、リグーリア州、ウンブリア州、プーリア州、シチリア州、エミリア=ロマーニャ州、フリウリ=ベネチア・ジュリア州、マルケ州

レッド:ボルツァーノ自治県、カラブリア州、ロンバルディア州、ピエモンテ州、ヴァッレ・ダオスタ州、カンパニア州、トスカーナ州、アブルッツォ州(※)

(※)11月16日アブルッツォ州知事命令によって11月18日からアブルッツォ州全体に11月3日首相令第3条の規定(いわゆる、レッドゾーン。)が適用開始された後、11月20日保健省命令によって11月22日から12月3日まで同首相令第3条の規定(いわゆる、レッドゾーン。)が適用されています。

・11月20日保健省命令:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201120OMS.html

●在イタリア日本国大使館では、11月3日首相令による州または州の一部に対する更なる感染予防措置及びよくある質問についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

・よくある質問: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201109FAQ.html

(問い合わせ先)    

○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)       
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

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