海外

2020.10.11

インドネシア ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限(「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」の再開)

●ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、現在行われている大規模社会制限を緩和し、再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とすると発表しました。

●保健プロトコルや活動時間等、この期間中の規則が新たに定められていますので、詳細を確認してください。

1 10月11日、ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、現在行われている大規模社会制限を緩和し、再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とする旨発表しました。この実施期間は10月12日から25日までとされており、同州内で新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加しなければ、「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を11月8日まで14日間延長するとしています。一方、同期間中に新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加する場合、「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」は停止するとしています(当館注:州知事決定には停止した後の措置については言及なし。)。

2 ジャカルタ首都特別州は、この期間中の大規模社会制限について、改めて規制を定めており、業種別にも規則が設けられています。概要は、以下のとおりです。

(1)一般的プロトコル
事業所の責任者は、新型コロナウイルス予防のプロトコルを実施する。
ア 衛生
(ア)清潔で健康な生活様式(PHBS)の実践
(イ)自宅の外でのマスク着用
(ウ)施設の定期的な消毒
(エ)電子決済による物理的接触の回避
(オ)職場においてクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、消毒のために24時間×3日間の期間、職場を閉鎖
イ 物理的距離の確保(フィジカル・ディスタンシング)
(ア)可能な限り在宅勤務とし、全ての事業は、「新型コロナウイルス安全計画」を準備しなければならない。
(イ)人と人との間隔を1~2メートル確保するようにし、密が発生しないようにする。
ウ 疫学的追跡調査(コンタクト・トレーシング)
(ア)入場者名簿または情報通信技術を用い、全ての来訪者および職員の入場記録を作成しなければならない。
(イ)コンタクト・トレーシングのための技術を活用する。
(ウ)必要に応じ、コンタクト・トレーシングを行う従業員を配置する。
エ データ
来訪者をデータ化する。

(2)事業所および職場における活動規則

 基盤産業(注:基盤産業は次の11分野。1.保健・医療、2.飲食料品、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.戦略産業、10.基礎的サービス・公共設備・国家の重要産業、11.生活必需品)の事業所は、必要に応じた人数で活動できる。一方、基盤産業以外の事業所は、人数を50%までとする。全ての事業所は、次の保健プロトコルを実施する。
ア 氏名、住民登録番号(NIK)、携帯電話番号、訪問・勤務時間を記載した来訪者名簿を作成する。
イ 疫学的追跡調査のため、来訪者名簿をジャカルタ首都特別州労働・移民・エネルギー局に書面で提出する。
ウ 3時間の間隔を開けたシフト勤務体制とする。
エ 技術を最大限に活用して、濃厚接触を回避する勤務形態になるようにする。
オ 職場でクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、消毒のために、24時間×3日間の期間、職場を閉鎖する。

(3)産業、貿易、協同組合、中小企業のプロトコル
ア 工場
(ア)追加的な保健プロトコル
・従業員の休憩時間および出勤・帰宅時の厳格なプロトコルを追加する。
・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。
(イ)活動時間
・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。
(ウ)活動実施の可否
・可
イ 小売り市場
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
(イ)活動時間
・市場の運営者が決定する。
(ウ)活動実施の可否
・可
ウ 商業センター又はショッピングモール
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・各テナントは州政府の所掌の局による規制に従う。
(イ)活動時間
・10時から21時まで。
(ウ)活動実施の可否
・可
エ 倉庫業
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。
(イ)活動時間
・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。
(ウ)活動実施の可否
・可
オ 登録済み中小企業
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
(イ)活動時間
・6時から21時まで。
(ウ)活動実施の可否
・可
(4)観光業のプロトコル
ア レストラン・食堂・カフェ
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・各テーブルの間の間隔を1.5メートル開ける(1名の場合は除く)。
・客の場所の移動を禁じる。
・食器は定期的に消毒する。
・生演奏営業許可を持つレストラン/パブは、来客の椅子の距離を保つ、立ち見を禁じる、密が生じないようにすれば、生演奏を行える。
・給仕はマスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
・店内での飲食:6時から21時まで
・持ち帰りまたは宅配:24時間
(ウ)活動実施の可否
・可
イ レクリエーション施設・公園(アンチョール、タマン・ミニ、ラグナン動物園等)
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の25%までとする。
・入場券の購入はオンラインとする。
・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止)。
・乗り物には人数制限を設ける。
(イ)活動時間
・8時から17時まで
(ウ)活動実施の可否
・可
ウ フィットネス・センター
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の25%までとする。
・人と人との間隔は、2メートルを保つ。
・集団のトレーニングは屋外でのみ可
・共有スペースには厳格な使用手順を定める。
・屋内施設には空調設備を設ける。
・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
・6時から21時
(ウ)活動実施の可否
・可

エ 着席する屋内の活動(会議、ワークショップ、セミナー、映画館、結婚式等)
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の25%までとする。
・座席の間に1.5メートルの間隔を保つ。
・参加者が場所を移動することを禁じる。
・ビュッフェ形式の食料の提供を禁じる。
・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
・技術的な承認を要する
(ウ)活動実施の可否
・事務的に承認を申請する。

オ サロン・床屋
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする
・フェイシャルエステやマッサージは不可。
・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
9時から21時まで
(オ)活動実施の可否
・可

カ 水上・水中の観光・スポーツ

(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の25%までとする
・装置の間に1メートルの間隔を保つ
・水中での活動では1メートルの間隔を保つ。
(イ)活動時間
6時から17時まで
(ウ)活動実施の可否
・可

キ 映像(オーディオ・ビジュアル)制作(テレビ放映、音楽クリップ、広告等)

(ア)追加的な保健プロトコル
・密が発生しないようにする。
・ビュッフェ形式の飲食の提供は行わない。
(イ)活動時間
・技術的な承認を要する。
(ウ)活動実施の可否
・事務的に承認を申請する。

ク 屋内スポーツ(ボーリング、テニス、バドミントン等)
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・無観客。
・共有スペースには厳格な使用手順を定める。
・競技場内の人と人との間隔は、2メートルを保つ。
・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
・6時から21時まで
(ウ)活動実施の可否
・活動再開を申請する。

ケ 屋外スポーツ(テニス、バドミントン、ゴルフ等)
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・運動の前・中・後に石鹸で手を洗う。
・使用者が交替する際の動線を決め、間隔を2メートル保つ。
・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
(イ)活動時間
・5時から21時まで
(ウ)活動実施の可否
・可

コ 博物館、芸術ギャラリー、展示
(ア)追加的な保健プロトコル
・最大収容人数の50%までとする。
・来客簿や技術を用いて、全ての来客及び職員を記録する。
(イ)活動時間
・8時から17時まで。
(ウ)活動実施の可否
・可

サ 宗教施設
(ア)追加的保健プロトコル
・最大収容人数の50%で宗教活動可。
・各宗教の機関が取り決める規則に従う。
・大規模宗教施設は、来客名簿または技術を用いて来訪者を記録する。
・宗教施設が結婚のために使用される場合は、結婚式場の規則に従う。

シ 公園
(ア)追加的な保健プロトコル
・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止)
・公園の一部の施設は閉鎖する。遊具や運動設備は使用できない。

ス 公共交通機関
・収容人数・稼働に関する制限は交通局または運輸省の規則に従う。

セ 自動車
・座席一列の乗員は、2名までとする。
・マスク着用を義務とする。
・使用後に消毒する。

ソ バイク
・マスク着用を義務とする。
・使用後にバイクと付属品を消毒する。

(4)ここに説明されていない業種については、州政府の担当部局に個別に申請する。

(5)感染リスクが高いとされる業種(ナイト・クラブ、スパ、マッサージ、カラオケ等)については、活動は許可しない。

3 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

 

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