海外

2020.09.05

ナイジェリア 陰性証明書の取得は出発前96時間以内に変更(2020年9月5日~)

【ポイント】

●9月2日及び3日の領事メールにて御案内しましたナイジェリアの新たな検疫措置ですが、ナイジェリアの新型コロナウイルス対策タスク・フォース(PTF)が3日発表したところによれば、ナイジェリアに入国/再入国するすべての渡航者を対象としたPCR検査陰性証明書の取得は、ナイジェリアへの出発前96時間以内(72時間以内推奨)に変更となった由です(また、ナイジェリア到着時に所定の支払いポータル・オンライン・サイトを通じて行った入国後PCR再検査費用支払い及び予約の確認を提示することが求められます。)。本措置は国際線の運航が再開される9月5日(土)から適用される予定ですので、御注意ください。
●国際線の再開の一方、8月19日の領事メールにて御案内いたしましたとおり、現在一時退避中の邦人の皆様におかれましては、 御帰任を検討される際には、慎重に御検討いただき、その結果、当国への帰任が決まった際には 、お手数ですが、大使館(領事班)(visanigeria@la.mofa.go.jp) まで御連絡いただけますようお願いいたします。
●3日の領事メールにて夜間外出禁止措置等の延長を御案内しましたが、外出禁止時間帯の変更以外の変更点につきましては下記2を御参照ください。
●疾病予防管理センター(NCDC)によれば、9月4日午前時点のナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染例は合計54,587例に増加しています。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新の情報を入手するとともに、感染予防に努めてください。

【本文】

1 ナイジェリア入国に当たっての新たな検疫措置
 9月2日及び3日付けの領事メールにて、ナイジェリアの新たな検疫措置についてご案内しましたが、ナイジェリア大統領直下の新型コロナウイルス対策タスクフォース(PTF)は9月3日、ナイジェリアに入国/再入国するすべての渡航者を対象としたPCR検査陰性証明書の取得は、ナイジェリアへの出発前の96時間以内(72時間以内推奨)に変更する旨、また、追って公開予定としていた登録及び支払いポータル・オンライン・サイトを発表しました。概要は以下のとおりです。 本措置はナイジェリアに渡航するすべての乗客に対して、国際線の運航が再開される9月5日(土)から適用される予定です。
(1)出発前の対応
 (ア)ナイジェリアに到着する乗客は、出発国において、新型コロナウイルスに係るPCR検査を受け、陰性である旨の検査結果証明を取得する必要があります。PCR検査は、出発前96時間以内に行う(72時間以内を推奨)ことが求められており、出発の96時間を超える以前に受けた検査は無効とされ、搭乗は許可されない由です(搭乗の72時間以内までの受検は推奨であり、96時間以内であれば搭乗を妨げるものではない由です。)。
 (イ)乗客は、所定の支払いポータル・オンライン・サイト(Nigeria International Travel Portal - http://nitp.ncdc.gov.ng)に登録するとともに、同サイトを通じて、ナイジェリア到着後に再受験するPCR検査の費用を支払う必要があります。PCR検査の再受験は到着7日後となり、同サイトを通じて、居住州に所在する検査場の場所及び受検のタイミングを選ぶことができます。支払いが完了すると、選択した検査場から電子メールが届きます。検査場のリストは同サイト及びナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)のホームページ(https://covid19.ncdc.gov.ng/)にて確認することができます。
 (ウ)また、乗客は、同支払いサイトを通じて、健康状況に関する自己申告書へ記入/提出する、又は、同申告書を印刷して、到着時に提出することが求められます(注:無用のトラブルを避けるため、同申告書は、オンラインで提出した場合でも、印刷して携行することが望ましいと思われます。)。同申告書等に記載する各種情報や連絡先(※連絡可能な電話番号や住所など)を正確に書き込む必要があり、提出後、変更があった場合は、空港等の係官に申し出る必要があります。
 (エ)搭乗に先立ち、乗客はPCR検査陰性証明を 同支払いサイトを通じてアップロードする必要があり、空港において、同証明の電子データ又は証明書の写を提示する必要があります。乗客は、搭乗の際、検温を受けるとともに、新型コロナウイルスの症状に関する質問に答えることが求められ、新型コロナウイルスの兆候や症状が認められる場合には、搭乗を拒否されることがあります。
 (オ)航空会社は、搭乗前96時間以内に受検したPCR検査結果を提示した乗客のみ搭乗できることとしなければならないとされ、航空会社が、PCR検査陰性証明を提示しない、又は、搭乗前96時間を超える以前に受検したPCR検査結果しか所有しない乗客を搭乗させた場合には、以下(a)~(c)の処分を受けることとなります。
 (a)ナイジェリア国籍以外の国籍者(Non-Nigerian)の場合は、入国が拒否され、航空会社が所要経費を負担する形で搭乗地まで送還される。
 (b)ナイジェリア国籍者(Nigerian)の場合は、入国を認めるものの、当人の経費負担によりナイジェリア政府が認可した施設において8~14日間隔離される。
 (c)搭乗前要件の遵守を怠った航空会社には、当該乗客1名ごとに3,500米ドルの罰金が科される。
(2)ナイジェリア到着時
 (ア)乗客は空港に到着した後、所定の健康管理スクリーニングを受け、搭乗前に受検したPCR検査陰性証明を提示するとともに(電子データ又は証明書の写)、所定の支払いポータル・オンライン・サイトを通じて行った入国後PCR再検査費用支払い及び予約の確認を提示することが求められます。
 (イ)乗客は入国管理システムによる手続きのため、旅券の提示を求められます。入国管理局が旅券を保管することはありません。なお、旅券に含まれる乗客の写真等のデータは、入国後のPCR再検査に係る本人確認等のため、PCR検査施設に送られます。
(3)ナイジェリア入国後
 (ア)乗客は、入国後、7日間は自主隔離期間となり、その間、友人、家族、同僚などとの物理的接触を避けてください(必要な物理的・社会的距離を保つ等)。
 (イ)乗客は、入国後7日目に予約した検査場にてPCR検査を受検する必要があります(予約の前日に検査場から予約確認のテキスト・メッセージが送付されます。)。
 なお、この再検査を受検しなかった乗客については、再度確認テキスト・メッセージが送付されるとともに、乗客の詳細情報が州保健当局及びNCDCに転送され、監視対象となります。さらに、入国後14日以内にPCR再検査を受検しなかった乗客については、旅券の使用停止、または、6か月間の旅行監視者リストへの登載及び同期間の出国禁止措置の対象となる可能性があります。
 (ウ)PCR再検査の結果は24時間から48時間以内に通知され、また、州保健当局及びNCDCにも通知され、次の(a)又は(b)の措置がとられます。
 (a)陽性判定の場合、ナイジェリア政府が定める新型コロナウイルス・ガイドラインに基づく対処を受けることとなります。
 (b)陰性判定の場合、その翌日(入国後8日目)、自主隔離が解除されます。
 (エ)乗客は自主隔離中、保健当局による監視対象となります。入国後、新型コロナウイルスの症状が認められる場合、自主隔離は認められず、所定の施設に隔離されることとなります。

2 夜間外出禁止措置等の4週間延長
 3日付け領事メールにてご案しましたとおり、夜間外出禁止時間は午前0時から午前4時までに変更となりました。
 その他の主な変更点としては以下のとおりです。
(1)レストランは屋外でのみ営業が認められることとなりました。ただし、バーやナイトクラブは引き続き閉鎖となります。
(2)教育施設につきましては引き続き対面での授業は行わず、オンライン授業が推奨されます。
(3)閉ざされた空間での集会は50名を限度とされます。
(注:詳細は、 https://twitter.com/FMICNigeria/status/1301829115817926658 を御参照ください。)

3 ナイジェリアにおける新型コロナウイルス感染状況
 ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)が9月4日午前1時9分(当地時間)時点で発表した感染状況は以下のとおりです。
(1)累計感染者数: 54,587人
(2)退院者数:   42,627人
(3)死亡者数:    1,048人
(4)現在感染者数: 10,912人
(5)各州における感染状況は以下のとおり。(全州にて感染確認。)
 (ラゴス州)   18,219人
 (FCT)     5,238人
 (オヨ州)     3,139人
 (プラトー州)   2,708人
 (エド州)     2,592人
 (カドゥナ州)   2,174人
 (リバース州)   2,168人
 (デルタ州)    1,756人
 (カノ州)     1,727人
 (オグン州)    1,671人
 (オンド州)    1,550人
 (エヌグ州)    1,179人
 (エボニー州)   1,005人
 (クワラ州)      974人
 (カツィナ州)     810人
 (アビア州)      798人
 (オシュン州)     790人
 (ボルノ州)      741人
 (ゴンベ州)      723人
 (バウチ州)      669人
 (イモ州)       529人
 (ベヌエ州)      460人
 (ナサラワ州)     434人
 (バイエルサ州)    391人
 (ジガワ州)      322人
 (アクア・イボム州)  280人
 (エキティ州)     278人
 (ナイジャー州)    243人
 (アダマワ州)     228人
 (アナンブラ州)    219人
 (ソコト州)      159人
 (ケビ州)        93人
 (タラバ州)       87人
 (クロスリバー州)    83人
 (ザムファラ州)     78人
 (ヨベ州)        67人
 (コギ州)         5人
        合計54,587人

4 情報収集
新型コロナウイルスに関する主な情報収集源を以下に例示します。
これらや報道などを通じて最新の情報を収集するようお願いします。
●ナイジェリア疾病予防管理センター(NCDC)
ホームページ https://covid19.ncdc.gov.ng/
ツイッター https://twitter.com/NCDCgov
(各種ガイドライン一覧)
https://covid19.ncdc.gov.ng/guideline/
●外務省海外安全対策ホームページ(日本)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省ホームページ(日本)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●首相官邸(日本)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

5 感染拡大に伴う各国の水際対策
感染拡大に伴い、感染者確認国からの入国制限措置等を実施している国もあり、また、航空会社によっては感染者確認国との間の路線について運航停止または減便等を行っている場合がありますので、海外渡航を予定している方は、経由国の選定を含め注意が必要です。
◎日本において実施されている「水際対策強化措置」につきましては、8月28日の領事メールにて御案内したとおり、同日、新たな水際対策が決定され、同月30日から、ナイジェリアからの御帰国の際には、従来の自主隔離(14日間)に加え、新たに抗原定量検査等が必要となりました。
詳細は以下リンク先のとおりです。日本への御帰国の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
【海外安全ホームページ:感染症危険情報(ナイジェリア)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_115.html#ad-image-0
【各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html
◎外務省では、日本を含む感染者確認国からの入国制限措置や入国後の行動制限に関する各国措置や日本の水際対策をとりまとめ情報発信しています(海外安全ホームページ)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
◎日本への入国の際の検疫・隔離等に関する情報(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

6 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

◯在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)
 電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099
 ※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099
 夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293
 ※国外からは(国番号234)80-3629-0293
 ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/
 電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp

(了)

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