2020.08.08
チリ)ブラジルを経由して日本に帰国する際の留意事項等
1 ブラジルを経由して日本に帰国する際の留意事項
(1)7月29日、ブラジル政府は、ブラジルへの陸路及び水運による外国人の入国を国籍に関わらず制限する措置を、一部要件を緩和しつつ、30日間延長する旨発表しました(同日付で施行)。
(2)旧政令340号第8条で提示が必要とされた新型コロナウィルス不感染の証明は、ブラジル入国またはブラジルへの渡航便の搭乗に際してはブラジル政府の規制としては求められないことが確認されましたが、今後、ブラジル経由でのフライトについて、利用する航空会社によっては経由地の当局の規制等により陰性証明書等の提示が求められることもあるようですので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。
(3)日本人は、観光(90日以内の短期滞在)目的でも、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)免除の下で、ブラジルへの空路入国が可能となりました。
(4)90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならず、提示しない場合には、衛生当局の指示に基づき、入管当局により、入国が禁止されます。トランジットであっても医療保険の加入証明書の提示が必要であるとの情報もありますので、航空券を購入する前にご利用の航空会社に確認されることをお勧めします。
(5)航空会社に対しブラジル国内で有効な医療保険の加入証明書を提示しなければならないとの条項については、訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA)該当者のみに適用され、その他のビザには適用されません(注:日本人は訪問ビザを免除されていますが、90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する際は訪問ビザ該当者として本件条項が適用されます)。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_07_coronavirus51_jp.html
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_07_coronavirus52_jp.html
2 最近の邦人被害(7月)
当館が認知した邦人被害はありません。
チリ国内における最近の一般犯罪の総被害認知件数は減少していますが、新型コロナウイルスの影響による夜間外出禁止、義務的自宅待機措置等の外出自粛が大きな要因であり、治安が改善しているとは言えず、今後治安が悪化する可能性もありますので、安全のための三原則「目立たない、行動を予知されない、用心を怠らない」等に留意して行動するようお願いします。
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX:(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html