更新日:2026.06.15
出張者の変更があり、別の人へ名義変更はできますか?
国際線の航空券は、第三者への名義変更や譲渡は禁止されています。新しい出張者のお名前で、新規に航空券を購入する必要があります。
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国際線における航空券の譲渡(名義変更)が禁止されている理由
急な出張者の変更が発生した際、「すでに手配済みの航空券があれば、渡航者を変更できる?」というご相談は少なくありません。しかし国際線の航空券は、第三者への名義変更や譲渡は例外なく禁止されています。
航空券は記名本人の利用を前提としているため
国際線では、搭乗手続きの際に航空券の氏名とパスポートなどの渡航書類の情報をもとに、搭乗者本人の確認が行われます。また、国・地域によっては、航空会社が搭乗者の氏名・生年月日・性別・パスポート番号・国籍などの情報を、出入国管理当局などへ事前に送信する仕組みがあります。
国際線の航空券は「記名された本人が利用するもの」として管理されています。そのため、発券後に搭乗者を別の方へ変更することは、単なる氏名訂正ではなく「別人への変更」と扱われ、航空会社の規定上認められていないのが一般的です。
国際運送約款における規定
航空券の譲渡不可については、航空会社の国際運送約款にも定められています。
例えばANAでは、国際運送約款の航空券に関する項目で、下記のように定めています。
- 航空券は譲渡できません。(第4条航空券、総則)
- 航空券を提示する人が、航空券の「旅客氏名欄」に表示されている人と立証できない場合、当該航空券を無効にできます。(第10条運送の拒否及び制限、運送の拒否等)
そのため、予定していた出張者が変更になった場合は、元の航空券のキャンセル・払い戻し可否を確認したうえで、新しい出張者の氏名で航空券を手配し直す必要があります。
予期せぬ変更に備える日本橋夢屋の手配体制
海外出張では、業務の都合や体調不良などによる急な出張者の変更が発生することは珍しくありません。航空券の名義変更は一切できないため、払い戻し不可の航空券の場合、航空券代が無駄になってしまうケースもあります。
日本橋夢屋では、予期せぬ変更が起きるリスクを考慮して選択できる見積もりの提案と、いざという時の手配サポートを整えています。
費用と柔軟性のバランスを考慮した見積もりをご提案
オンライン予約の検索で表示される最安値のチケットは、「発券後の変更・払い戻しは一切不可」という厳しい条件が設定されている場合があります。
日本橋夢屋のお見積りでは、航空券代金だけでなく、変更やキャンセル規定までしっかりとご案内します。最安値と比較できる、払い戻し規定が柔軟な運賃も含めて費用と変更リスクのバランスを検討しながら、状況に応じた航空券をお選びいただけます。
出張者変更に伴う払い戻し手続きと新規予約を迅速にサポート/h3>
航空券手配後に出張者が変更になった場合、「元の航空券のキャンセル(払い戻し)」と「新しい出張者の新規手配」を両方行わなければいけません。航空券ごとに違う運賃規則の確認や新たな空席確認など、手続きには手間と時間がかかります。
面倒な変更手続きは、すべて日本橋夢屋にお任せください。担当スタッフが新しい出張者様の情報を元に、迅速な手配をサポートします。
イレギュラー時こそ日本橋夢屋の法人サポートを
日本橋夢屋では、各航空会社の細かな規定に基づいた適切な手続きの代行や、事前の柔軟な運賃プランのご提案を通じて、出張手配を円滑に進めるためのお手伝いをいたします。
予期せぬ事態で変更が必要になった時こそ、落ち着いてまずは当社スタッフまでご相談ください。

