海外

2020.07.12

ガボン制限措置の緩和等に関する6月30日付運輸省令の修正

 7月2日発出の領事メールでご紹介しました6月30日付運輸省令第56号について、今般、ガボン運輸省は同省令の修正版を発出しました。

 主な修正点は次のとおりです。

●ガボンに入国する国際線の乗客は、空港に到着し次第PCR検査を受け、検査結果が出るまで自宅で自主隔離(旧 少なくとも14日間隔離)

●ガボン出国の際、行き先国で求められる場合は、陰性証明書を提示しなければならない(旧 限定なく提示義務)

 修正後の同運輸省令の概要は以下のとおりです。

1 本省令は、ガボンにおける商用航空便の再開方式を定める。

2 ガボンに離発着する商用航空便の禁止を終了する。

3 航空会社ごとに週2便の割合で,ガボン国内に離発着する国内線・国際線を許可する。

4 ガボンに到着する国際線の乗客は、以下の義務を負う。

(1)出発国での搭乗前5日以内に同国保健当局が承認した機関のもと実施されたPCR検査による陰性証明書の提示

(2)ガボンの空港に上陸し次第、PCR検査の受検

(3)検査結果が通知されるまで、ガボン国民及び在留者は自宅で自主隔離、非在留者は所管当局が指定する場所で隔離

(4)検査の結果陽性だった場合、保健当局の指示に従う

5 商用便の乗客は、ガボン出国の際、行き先国で求められる場合、PCR検査による陰性証明書を提示しなければならない。

6 国内線の乗客は、新型コロナウイルス危機管理当局が掲げる感染ハイリスク都市から出発する際、搭乗前5日以内に実施されたPCR検査による陰性証明書を提示しなければならない。

7 全ての国内線又は国際線の乗客は、次の対策を順守しなければならない。

(1)マスクの着用
(2)平熱であること
(3)乗客間のソーシャルディスタンスの順守
(4)衛生情報に関する様式の記入
(5)空港における乗客及び荷物の消毒措置

8 輸送業者は,航空当局が感染防止対策の順守状況を確認できるよう,求めに応じて,便ごとに座席配分及び消毒計画を提出しなければならない。

9 本省令第4条から第7条に定める条件を満たさない乗客が搭乗すれば、当該航空会社は行政罰の対象となるとともに、規定に沿わない乗客を搭乗地点まで自費で輸送する義務を負う。

10 航空当局は,本省令適用の責を負う。

11 本省令は,これに反する従前の規定を廃止し,必要な箇所にあまねく記録,公布及び通知される。

【参考リンク】

○Infos Covid19 GABONフェイスブック
https://www.facebook.com/Covid19GOUVGA/

○外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館ホームページ/フェイスブック
https://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

【本件問い合わせ先】

在ガボン日本国大使館 領事班
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email:amb.japon@lv.mofa.go.jp

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