海外

2020.07.03

オーストラリア ビクトリア州の感染多発地域からACTへの訪問者は自己隔離、違反者は罰金の可能性

【ポイント】

●7月3日,ACT政府は、ビクトリア州の感染多発地域(hotspot)に行ったことのある者に、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることを求め、違反者には罰金の可能性がある旨発表しました。

【本文】

ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。

1 ビクトリア州の感染多発地域に行ったことのある者は、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることを求め、違反者には罰金の可能性がある。

2 メルボルンから航空便で到着する者は、IDの提示が求められる。

3 ビクトリア州の感染多発地域へ行ったことがあり、既にACTに滞在する者は、新型コロナウイルスの症状がなくても、同感染多発地域を離れて以降14日間の自己隔離を行うことが強く推奨される。

4 グレーター・メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)へ行ったことのある者は、新型コロナウイルスの症状がないか注意深く観察し、軽度の症状であっても検査を受けることが求められる。

5 キャンベラ在住者は、当面の間感染多発地域への訪問を計画すべきでなく、必要不可欠なメルボルンへの渡航は再考すべき。

 詳細は下記を参照ください。
https://www.cmtedd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/barr/2020/new-directions-to-protect-our-community

6 メルボルンの感染多発地域は下記を参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/health-advice-on-covid-19-hot-spots-in-melbourne

7 ACTにおける検査場所等の情報は下記を参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/symptoms-and-getting-tested

 

(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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