海外

2020.06.01

モンテネグロ 現在療養中の感染者数が人口10万人あたり25人以下の国からの外国人の入国を解禁(2020年6月1日~)

ポイント

○ 6月1日、モンテネグロは入国制限の緩和を開始

本文

1. 入国制限緩和

 6月1日、モンテネグロ政府は、コロナウイルス感染防止のために閉鎖していた国境を開放し、「現在療養中の感染者数が人口10万人あたり25人以下の国」からの外国人の入国を解禁しました(事前の検査、自己隔離等必要なし)。

 上記国家リストには日本が含まれますが、世界規模での感染はまだ広がっており,日本政府としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3)を出しておりますので,引き続きご注意の上,以下のページをご参照ください。

海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_179.html#ad-image-0

モンテネグロ政府ホームページ(英語)
http://www.gov.me/en/homepage

当館ホームページ(モンテネグロにおける措置の詳細)
https://www.yu.emb-japan.go.jp/files/100021527.pdf

2.なお、モンテネグロ政府は、5月28日、上記1の入国制限緩和とともに、以下を発表しました。

(1)上記1対象国以外からでも,モンテネグロ人及びモンテネグロの永住或いは滞在許可を持った外国人はモンテネグロへの入国は可。ただし14日間の隔離対象となり,PCR検査の結果がネガティブであれば14日間で隔離終了となる(陽性なら入院或いは隔離継続)。

(2)スポーツイベント等を含む,公共の場での200人以下の集まりを可とする。ソーシャルディスタンスを2m保つことを条件とする。

(3)ディスコクラブ,子供の遊び場,幼稚園の再開

(4)(コロナウイルスの時期に)失効してしまった滞在許可,外国人労働許可,交通許可証等は7月1日までは有効とする。

3.  新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応

万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困難等)がある場合は,モンテネグロ政府の相談窓口に連絡し,指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。

・コロナウイルス専用番号:1616

4.  新型コロナウイルスに関連して,アジア人が風評被害を受ける事案が欧州地域で報告されております。予期せぬトラブルに巻き込まれないよう,引き続き十分に注意して頂くとともに,何らかの被害に遭われた場合には,当館にご連絡ください。  

【連絡先】

在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00

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